去年の上期の売上が1,000万円超なら今年は消費税の課税事業者?給与が少ない場合の判定

特定期間による消費税納税義務の判定

「一昨年の売上は1,000万円以下だったのに、去年の上期の売上が1,000万円を超えました。この場合、今年は消費税の課税事業者になるのでしょうか。」

消費税では、原則として「基準期間」の課税売上高で納税義務を判定します。

しかし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者になることがあります。

※本記事は、一般的な消費税の納税義務判定を解説したものです。実際の判定では、個人事業者か法人か、事業年度、基準期間の課税売上高、特定期間の課税売上高、給与等支払額、インボイス登録状況、各種届出書、新設法人等の特例該当性を確認する必要があります。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。