法人成り後も個人口座を使っていると税務上問題がある?税理士が解説

法人成り後も個人口座を使っていて大丈夫?

法人成りをした後も、売上の入金や経費の支払いを代表者個人名義の通帳で続けているケースがあります。

個人名義の通帳を使っていることだけで、直ちに売上や経費が否認されるわけではありません。

ただし、法人成り後の法人事業に関する売上は、個人口座に入金されていても法人の売上として計上する必要があります。また、代表者が個人口座から法人経費を支払った場合も、法人の業務に必要な支出で証憑があれば、法人経費として処理できる可能性があります。

問題は、個人取引と法人取引が混在することで、売上計上漏れ、私的支出の混入、役員貸付金の増加を疑われやすくなる点です。

町田・相模原で法人成り後の経理に不安がある方へ

法人成り後は、個人事業時代の通帳、売掛金、クレジットカード、口座振替がそのまま残り、法人取引と個人取引が混在しやすい時期です。

しかし、この整理を曖昧にしたままにすると、売上計上漏れ、私的経費の混入、役員貸付金の増加、消費税の仕入税額控除の不備につながります。

町田・相模原で、法人成り後の経理整理、法人名義口座への切替、役員貸付金・役員借入金の整理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、法人成り日、契約名義、売掛金の引継ぎ、通帳明細、証憑の保存状況、消費税の課税区分などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。