開業届前の売上は申告不要?提出前の収入と確定申告を税理士が解説

開業届を出す前の売上の取り扱い

開業届を出す前に、すでに商品販売やサービス提供による売上が発生しているケースがあります。

この場合、「開業届を出す前だから、その売上は申告しなくてよいのではないか」と考える方もいます。

しかし、開業届を提出する前の売上であっても、原則として申告の計算から除外することはできません。

開業届は、事業を開始したことを税務署へ届け出る手続です。開業届を出した日によって、売上が課税対象になるかどうかが決まるわけではありません。

町田・相模原で開業直後の確定申告に不安がある方へ

開業直後は、開業届の提出日、実際の事業開始日、初回売上の発生日、入金日がずれることがあります。

この整理を曖昧にしたまま確定申告をすると、売上の計上漏れ、所得区分の誤り、開業費や必要経費の処理誤りにつながります。

町田・相模原で、開業直後の確定申告、開業届、青色申告、売上・経費の整理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、売上発生日、入金日、業務内容、継続性、給与所得の有無、所得控除、青色申告承認申請書の提出状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。