外注先や専門家から届いた請求書に、源泉所得税の記載がないことがあります。
この場合に、
「請求書に源泉税が書かれていないなら、会社側で源泉徴収しなくてもよいのでは?」
と考えてしまうことがあります。
しかし、源泉徴収が必要かどうかは、請求書に源泉税が書かれているかどうかで決まるものではありません。
重要なのは、誰に、どのような報酬を支払うかです。
経営者
請求書に源泉税が書かれていない場合でも、会社側で源泉徴収が必要ですか?
税理士
はい。請求書に源泉所得税の記載がなくても、支払内容が所得税法上の源泉徴収対象であれば、会社側で源泉徴収が必要です。
源泉徴収義務は、請求書に「源泉税〇円」と書かれているかどうかではなく、誰に、どのような報酬を支払うかによって判定します。
経営者
相手が請求書に源泉税を書いていないのに、こちらで差し引いてよいのですか?
税理士
源泉徴収対象の報酬であれば、会社側で源泉税を計算して差し引く必要があります。
所得税法204条は、一定の報酬・料金等について、その支払をする者に対し、支払時に所得税を徴収して納付する義務を定めています。
つまり、請求書を作成する側ではなく、報酬を支払う会社側に源泉徴収義務があるということです。
経営者
どのような支払いだと源泉徴収が必要になりますか?
税理士
代表的なものとして、個人に対して支払う原稿料、講演料、デザイン料、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士などへの一定の報酬があります。
ただし、個人への外注費だからすべて源泉徴収が必要、というわけではありません。
所得税法204条に掲げられている報酬・料金等に該当するかどうかを確認します。
経営者
支払先が法人の場合も源泉徴収が必要ですか?
税理士
通常の国内法人への支払いであれば、所得税法204条の源泉徴収対象にはならないことが多いです。
この論点では、まず支払先が個人なのか法人なのかを確認します。
同じ「デザイン料」や「税理士報酬」という名目でも、支払先が個人か法人かによって取扱いが変わることがあります。
経営者
たとえば、個人の税理士から「税理士報酬110,000円」という請求書が来て、源泉税が書かれていない場合はどうしますか?
税理士
税理士報酬が源泉徴収対象であれば、請求書に源泉税が書かれていなくても、会社側で源泉税を計算して差し引いて支払います。
請求書に「税理士報酬110,000円」とだけ記載されている場合、原則として税込金額である110,000円を基礎に源泉税を計算します。
一方、請求書で「報酬100,000円、消費税10,000円」と明確に区分されている場合は、税抜報酬額100,000円を基礎に源泉税を計算して差し支えないとされています。
経営者
消費税が書かれているかどうかで、源泉税の計算対象額が変わるのですね。
税理士
はい。報酬と消費税額が明確に区分されているかどうかは重要です。
報酬に消費税等が含まれている場合、原則として税込金額を源泉徴収の対象にします。
ただし、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額のみを源泉徴収対象として差し支えない取扱いがあります。
経営者
請求書に源泉税がないから、そのまま満額を振り込んでしまった場合はどうなりますか?
税理士
源泉徴収が必要な支払いだった場合、満額を支払ってしまっていても、会社側の源泉税の納付義務がなくなるわけではありません。
会社が源泉税を納付し、その後、取引先から源泉税相当額を回収するかどうかを検討することになります。
未徴収のまま放置すると、不納付加算税や延滞税などのリスクが生じる可能性がありますので、早めに確認してください。
経営者
請求書を見るときは、何を確認すればよいですか?
税理士
最低限、次の点を確認してください。
支払先が個人か法人か、国内居住者か非居住者か、報酬の内容が所得税法204条の対象か、報酬額と消費税額が明確に区分されているか、すでに満額支払済みかどうかです。
特に、非居住者や外国法人への支払いは、国内の個人事業者への支払いとは別の検討が必要になります。
経営者
結局、請求書に源泉税が書かれていないことは、判断材料にならないのですか?
税理士
請求書に源泉税が書かれていれば確認のきっかけにはなりますが、記載がないから源泉徴収不要とは判断できません。
源泉徴収が必要かどうかは、請求書の書き方ではなく、支払先の属性と報酬の内容で判断します。
そのため、会社側では「請求書に書いてあるか」ではなく、「この支払いは源泉徴収対象か」を確認する運用が必要です。
町田・相模原で源泉所得税の判断に不安がある方へ
源泉徴収は、少額の外注費や専門家報酬でも誤りが起きやすい分野です。
特に、個人への外注費、デザイン料、原稿料、講演料、税理士・弁護士等への報酬では、請求書に源泉税が書かれていないまま満額支払ってしまうケースがあります。
タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原の中小企業・個人事業主の方向けに、日々の経理処理や源泉所得税の判断も含めてサポートしています。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な源泉所得税の取扱いを解説したものです。実際の処理は、支払先が個人か法人か、居住者か非居住者か、報酬内容、消費税の区分、既払状況などによって異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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