請求書に源泉税の記載がない場合も源泉徴収は必要?会社側の義務を税理士が解説

請求書に源泉税の記載がない場合の源泉徴収義務

外注先や専門家から届いた請求書に、源泉所得税の記載がないことがあります。

この場合に、

「請求書に源泉税が書かれていないなら、会社側で源泉徴収しなくてもよいのでは?」

と考えてしまうことがあります。

しかし、源泉徴収が必要かどうかは、請求書に源泉税が書かれているかどうかで決まるものではありません。

重要なのは、誰に、どのような報酬を支払うかです。

町田・相模原で源泉所得税の判断に不安がある方へ

源泉徴収は、少額の外注費や専門家報酬でも誤りが起きやすい分野です。

特に、個人への外注費、デザイン料、原稿料、講演料、税理士・弁護士等への報酬では、請求書に源泉税が書かれていないまま満額支払ってしまうケースがあります。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原の中小企業・個人事業主の方向けに、日々の経理処理や源泉所得税の判断も含めてサポートしています。

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※本記事は、一般的な源泉所得税の取扱いを解説したものです。実際の処理は、支払先が個人か法人か、居住者か非居住者か、報酬内容、消費税の区分、既払状況などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。