社長一人会社でも出張日当は出せる?旅費規程と税務上の注意点を税理士が解説

社長一人の会社でも出張日当は経費にできる?

社長一人だけの会社でも、出張旅費規程を作成し、実際の業務上の出張について日当を支給することは可能です。

「従業員がいない」「役員が社長一人だけ」という理由だけで、出張日当が一切認められないわけではありません。

ただし、旅費規程を作ったからといって、規程に書いた金額を何円でも非課税・損金にできるわけではありません。

出張の業務上の必要性、日当額の相当性、規程どおりの継続運用、出張記録の保存が重要です。

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社長一人会社では、役員報酬、出張日当、社宅、車両、交際費など、会社と社長個人の境界が曖昧になりやすい論点が多くあります。

出張旅費規程も、作成すること自体が目的ではありません。

税務上説明できる金額にし、実際の出張記録と合わせて継続的に運用することが重要です。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、出張の内容、日当額、出張頻度、規程の内容、記録の保存状況、役員報酬の支給状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。