扶養控除等申告書を出してくれない従業員は甲欄・乙欄どちら?税理士が解説

扶養控除等申告書を出さない従業員はどうなる?

従業員が扶養控除等申告書を提出してくれない場合、給与計算で「甲欄」と「乙欄」のどちらを使えばよいのか迷うことがあります。

結論として、扶養控除等申告書を提出していない従業員については、原則として「乙欄」で源泉徴収します。

本人が「この会社が本業です」と言っている場合でも、扶養控除等申告書が未提出のままでは甲欄を適用できません。

町田・相模原で給与計算や源泉徴収に不安がある方へ

扶養控除等申告書は、給与計算の基本書類です。

しかし実務では、提出漏れ、記載漏れ、他社との重複提出、扶養家族がいない従業員の未提出などが起こりやすく、甲欄・乙欄の判断を誤ることがあります。

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※本記事は、通常の給与所得者を前提とした一般的な取扱いを解説したものです。日雇給与、短期アルバイト、複数勤務先、過去分の修正、年末調整の可否などは、個別の状況により判断が異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。