領収書に収入印紙を貼る必要があるかどうかは、金額だけでなく、支払方法や領収書の記載内容によって変わります。
通常の事業上の売上代金について、紙の領収書を発行する場合は、記載金額が5万円未満なら非課税、5万円以上なら収入印紙が必要です。
よく「5万円を超えたら必要」と言われますが、正しくは5万円以上です。つまり、5万円ちょうどの領収書にも印紙が必要です。
経営者
領収書には、いくらから収入印紙を貼らなければいけないのでしょうか?
5万円を超えたら必要、という理解でよいですか?
税理士
通常の売上代金について紙の領収書を発行する場合は、5万円未満は非課税、5万円以上から収入印紙が必要です。
「5万円を超えたら」ではなく、「5万円以上」です。
したがって、領収書の記載金額が50,000円ちょうどの場合も、原則として200円の収入印紙が必要です。
売上代金の領収書にかかる印紙税額
売上代金に係る紙の領収書について、主な印紙税額は次のとおりです。
| 領収書の記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 15万円 |
| 10億円超 | 20万円 |
経営者
税込で52,800円の領収書を出す場合は、5万円以上なので印紙が必要ですか?
税理士
そこは、消費税の書き方によって変わります。
消費税の課税事業者が、領収書に消費税額を明確に区分して記載している場合は、その消費税額を印紙税の記載金額から除外できます。
たとえば、領収書に「商品代金48,000円、消費税4,800円、合計52,800円」と書いてあれば、印紙税の判定額は48,000円です。
この場合は5万円未満なので、収入印紙は不要です。
経営者
では、「52,800円税込」とだけ書いた場合はどうなりますか?
税理士
その場合は、消費税額が明確に区分されていません。
そのため、税込総額の52,800円で判定します。
52,800円は5万円以上なので、200円の収入印紙が必要です。
経営者
税抜50,000円、消費税5,000円、合計55,000円の場合はどうですか?
税理士
その場合、消費税額が明確に区分されていれば、判定額は税抜金額の50,000円です。
50,000円は5万円以上ですので、200円の収入印紙が必要です。
つまり、消費税を除いた金額で判定できる場合でも、税抜金額が5万円ちょうどなら印紙が必要です。
経営者
免税事業者でも、消費税相当額を分けて書けば、税抜金額で判定できますか?
税理士
そこは注意が必要です。
消費税額を印紙税の記載金額から除外できる取扱いは、消費税の課税事業者が消費税額等を明確に区分記載している場合の取扱いです。
免税事業者が「消費税相当額」のように記載しても、その金額を印紙税の記載金額から除外することはできません。
免税事業者の場合は、この点を前提に印紙の要否を判断する必要があります。
支払方法による収入印紙の違い
領収書の収入印紙は、支払方法によっても取扱いが変わります。
経営者
現金で5万円以上受け取って、紙の領収書を出す場合は、印紙が必要ですよね?
税理士
はい。
現金で売上代金を受け取り、紙の領収書を発行する場合は、記載金額が5万円以上であれば原則として収入印紙が必要です。
領収書という名称でなくても、レシート、受取書、お買上票など、金銭の受領事実を証明する文書であれば、印紙税の対象になることがあります。
経営者
クレジットカード払いの場合はどうですか?
税理士
クレジットカード払いの場合は、原則として収入印紙は不要です。
クレジットカード販売では、商品販売時点でお店が現金や有価証券を受け取っているわけではなく、信用取引として処理されるためです。
ただし、領収書に「クレジットカード利用」「カード決済」など、クレジットカード決済であることを明記しておく必要があります。
国税庁も、クレジットカード利用である旨の記載がない場合には、第17号の1文書に該当すると説明しています。
経営者
デビットカードやコード決済も、カードや電子決済だから印紙不要ですか?
税理士
一律に印紙不要とは言えません。
即時決済型のデビットカードは、販売時点で代金決済が行われるため、領収書が売上代金の受領事実を証明するものとして、第17号文書に該当する場合があります。
一方、信用取引型のデビットカードは、クレジットカードに近い取扱いになる場合があります。
コード決済も、サービスの仕組みや加盟店側の受領関係によって判断が変わります。
そのため、決済サービス名や領収書の表示内容を確認したうえで判断する必要があります。
経営者
銀行振込の場合は、振込明細があるので印紙は不要ですか?
税理士
銀行振込だから必ず印紙不要、というわけではありません。
振込を受けた後に、売主が入金の事実を証明する目的で紙の領収書を発行する場合は、通常の売上代金の領収書と同じように印紙税の判定をします。
つまり、紙の領収書の記載金額が5万円以上であれば、原則として収入印紙が必要です。
一方、振込明細や通帳記録だけで済ませ、売主が紙の領収書を発行しないのであれば、売主側でその領収書に印紙を貼る問題は生じません。
経営者
PDFやメールで電子領収書を送る場合はどうですか?
税理士
紙を発行せず、PDF、メール、Web発行などの電子データだけで領収書を交付する場合は、原則として収入印紙は不要です。
印紙税は、印紙税法上の課税文書に対して課税されます。
電磁的記録は、印紙税法上の文書には含まれないため、電子データだけで完結する領収書には印紙税がかかりません。
金額が100万円でも1,000万円でも、紙の領収書を発行しない限り、収入印紙は不要です。
収入印紙を貼り忘れた場合
経営者
収入印紙を貼り忘れて領収書を渡してしまった場合は、どうなりますか?
税理士
印紙税が必要な課税文書に収入印紙を貼っていなかった場合、原則として、本来の印紙税額の3倍相当の過怠税が徴収されます。
ただし、税務調査などで指摘される前に、自主的に「印紙税不納付事実申出書」を提出し、一定の要件を満たす場合は、1.1倍相当まで軽減されます。
貼り忘れに気付いた場合は、単に後から貼って終わりにするのではなく、自主申出が必要かどうかを確認してください。
経営者
収入印紙は、貼るだけでよいのでしょうか?
税理士
いいえ。収入印紙は貼るだけでは足りません。
領収書と収入印紙にまたがるように消印をする必要があります。
消印をしていない場合も、過怠税の対象になることがあります。
実務上は、領収書を発行するときに、印紙の要否、印紙税額、消印の有無まで確認する運用にしておくことが重要です。
町田・相模原で領収書や経理処理に不安がある方へ
収入印紙は、単に「5万円以上かどうか」だけで判断すると間違えることがあります。
消費税の記載方法、クレジットカード決済、銀行振込、電子領収書、デビットカード、コード決済などによって、印紙が必要かどうかが変わるためです。
特に、店舗、建設業、士業、サービス業など、日常的に領収書を発行する事業者は、領収書の書式をあらかじめ整えておくことが重要です。
町田・相模原で、領収書の発行方法、経理処理、税務調査への備えに不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
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要点
主な根拠
※本記事は、通常の事業上の売上代金について紙の領収書を発行する場合を中心に解説しています。売上代金以外の受取書、借入金、保証金、敷金、補償金、決済サービスごとの契約内容などによって、取扱いが異なる場合があります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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