領収書の収入印紙はいくらから?5万円以上・消費税・カード決済を税理士が解説

領収書の収入印紙、いくらから必要?

領収書に収入印紙を貼る必要があるかどうかは、金額だけでなく、支払方法や領収書の記載内容によって変わります。

通常の事業上の売上代金について、紙の領収書を発行する場合は、記載金額が5万円未満なら非課税、5万円以上なら収入印紙が必要です。

よく「5万円を超えたら必要」と言われますが、正しくは5万円以上です。つまり、5万円ちょうどの領収書にも印紙が必要です。

売上代金の領収書にかかる印紙税額

売上代金に係る紙の領収書について、主な印紙税額は次のとおりです。

領収書の記載金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2,000円
1,000万円超2,000万円以下 4,000円
2,000万円超3,000万円以下 6,000円
3,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円

支払方法による収入印紙の違い

領収書の収入印紙は、支払方法によっても取扱いが変わります。

収入印紙を貼り忘れた場合

町田・相模原で領収書や経理処理に不安がある方へ

収入印紙は、単に「5万円以上かどうか」だけで判断すると間違えることがあります。

消費税の記載方法、クレジットカード決済、銀行振込、電子領収書、デビットカード、コード決済などによって、印紙が必要かどうかが変わるためです。

特に、店舗、建設業、士業、サービス業など、日常的に領収書を発行する事業者は、領収書の書式をあらかじめ整えておくことが重要です。

町田・相模原で、領収書の発行方法、経理処理、税務調査への備えに不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、通常の事業上の売上代金について紙の領収書を発行する場合を中心に解説しています。売上代金以外の受取書、借入金、保証金、敷金、補償金、決済サービスごとの契約内容などによって、取扱いが異なる場合があります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。