交際費と会議費はどう区別する?取引先との飲食・社内飲食・1人1万円基準を税理士が解説

交際費と会議費、どうやって区別する?

交際費と会議費は、勘定科目の名前だけで決まるものではありません。

重要なのは、その飲食が何のために行われたのかという実態です。

実際の会議や商談に伴う通常の茶菓、弁当、昼食程度であれば会議費として整理できることがあります。一方で、取引先との接待、懇親、関係維持を目的とする飲食であれば、原則として交際費等の性質があります。

また、令和6年4月1日以後の支出については、一定の社外飲食費について1人当たり1万円以下であれば、一定の記録保存を条件に交際費等から除外できる制度があります。

ただし、この1万円基準は「1万円以下なら何でも会議費」という意味ではありません。

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交際費と会議費の区分は、単に勘定科目を選ぶだけの問題ではありません。

取引先との飲食、社内会議の弁当、社員だけの懇親会、役員だけの飲食では、それぞれ税務上の判断が変わります。

特に、1人当たり1万円基準を「1万円以下なら何でも会議費」と誤解すると、税務調査で説明に困ることがあります。

町田・相模原で、法人の経費処理、交際費、会議費、福利厚生費の区分に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、飲食の目的、参加者、金額、開催場所、会議内容、社内規程、証憑の保存状況、法人の規模などにより異なります。個別判断が必要な支出については、税理士に確認してください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。