会社設立後に税務署へ提出する書類は?期限と出し忘れの影響を税理士が解説

会社設立後の提出書類と期限

会社を設立した後は、税務署へいくつかの書類を提出する必要があります。

ただし、すべての書類を同じ重要度で考えると危険です。

会社設立後の税務署手続は、大きく分けると、提出義務がある届出と、税制を選択するために期限を守らないと適用を受けられなくなる申請・届出があります。

特に注意すべきなのは、青色申告承認申請書と消費税関係の選択届出です。

法人設立届出書が少し遅れた場合とは異なり、青色申告や消費税の選択届出は、期限を過ぎると第1期から青色申告できない、設備投資の消費税還付を受けられないなど、税額そのものに影響することがあります。

会社設立後に税務署へ提出・検討する主な書類

書類 主な対象 原則期限 期限を逃した場合の影響
法人設立届出書 原則すべての普通法人 設立日から2か月以内 届出義務は残るため速やかに提出。遅れただけで法人税申告義務がなくなるわけではありません。
青色申告承認申請書 青色申告をしたい法人 設立後3か月経過日と第1期末の早い方の前日 第1期から青色申告できなくなる可能性があります。赤字の繰越等に重大な影響があります。
給与支払事務所等の開設届出書 役員報酬・従業員給与を支払う法人 給与支払事務所開設から1か月以内 届出が遅れても源泉徴収義務は発生します。
源泉所得税の納期の特例承認申請書 給与支給人員が常時10人未満の事業者 随時 承認されるまでは原則毎月納付です。
消費税の新設法人届出書 基準期間なし、かつ期首資本金1,000万円以上の法人 速やかに 届出漏れで免税になるわけではありません。
特定新規設立法人届出書 大企業等に50%超支配される一定法人等 速やかに 届出漏れで免税になるわけではありません。
消費税課税事業者選択届出書 本来免税だが課税事業者を選びたい法人 原則は適用期開始前日。新規開業第1期はその課税期間末日までの特例あり 期限を逃すと、第1期に遡って選択できず、設備投資還付を逃すことがあります。
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税を選びたい法人 原則は適用期開始前日。新規開業期には特例あり 間に合わなければ、原則としてその期は本則課税です。
適格請求書発行事業者登録申請書 インボイスを発行したい法人 登録を受ける時期に応じて異なります 登録前の取引については、原則としてインボイスを発行できません。登録により消費税申告も必要になります。
棚卸資産の評価方法届出書 法定方法以外を選びたい法人 第1期確定申告期限まで 未提出なら法定評価方法が適用されます。
減価償却資産の償却方法届出書 法定方法以外を選びたい法人 第1期確定申告期限まで 未提出なら法定償却方法が適用されます。

町田・相模原で会社設立後の税務手続に不安がある方へ

会社設立後の税務署手続は、単に書類を出すだけではありません。

特に、青色申告、消費税の課税事業者選択、簡易課税、インボイス登録は、提出期限を逃すと第1期の税額に直接影響することがあります。

また、役員報酬を支払う場合には、給与支払事務所等の開設届出書だけでなく、源泉所得税の納付、納期の特例、場合によっては事前確定届出給与も検討する必要があります。

町田・相模原で会社を設立した方、又はこれから法人化を予定している方は、設立日、決算日、資本金、役員報酬の開始日、設備投資予定、インボイス登録の必要性を整理したうえで、早めに税務手続を確認してください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の提出期限や必要書類は、設立日、決算日、資本金、株主構成、役員報酬の開始日、設備投資予定、インボイス登録の必要性などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。