会社を設立するときに、資本金をいくらにするかは重要です。
特に消費税では、資本金が1,000万円以上かどうかによって、設立1期目から課税事業者になるかが変わります。
結論からいうと、会社設立時の資本金がちょうど1,000万円であれば、原則として第1期から消費税の課税事業者になります。
注意すべきなのは、「1,000万円超」ではなく「1,000万円以上」という点です。
つまり、資本金999万円と、資本金1,000万円では、消費税の扱いが変わる可能性があります。
経営者
会社を設立しようと思っています。
資本金を1,000万円にすると、1期目から消費税がかかりますか?
税理士
はい。
会社設立時の資本金が1,000万円ちょうどであれば、原則として第1期から消費税の課税事業者になります。
消費税では、「資本金1,000万円超」ではなく、「資本金1,000万円以上」が基準です。
そのため、1,000万円ちょうども対象になります。
経営者
設立したばかりの会社は、前々期の売上がないから免税になると聞いたことがあります。
税理士
通常は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、一定の場合に消費税の納税義務が免除されます。
設立1期目の法人には、原則として前々期にあたる基準期間がありません。
しかし、消費税法には新設法人に関する特例があります。
基準期間がない法人であっても、その事業年度開始の日における資本金または出資金の額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度について、免税制度が適用されません。
したがって、設立したばかりで前々期の売上がない場合でも、資本金1,000万円以上で設立すると、原則として第1期から課税事業者になります。
経営者
999万円ならどうですか?
税理士
資本金999万円で設立した場合は、少なくともこの新設法人の資本金1,000万円以上という規定だけでは、第1期から課税事業者にはなりません。
整理すると、次のようになります。
資本金999万円
この新設法人規定だけでは、第1期から課税事業者にはなりません。
資本金1,000万円ちょうど
原則として、第1期から課税事業者になります。
資本金1,001万円
原則として、第1期から課税事業者になります。
つまり、線引きは1,000万円です。
1,000万円を少しでも超えた場合だけではなく、1,000万円ちょうども含まれます。
経営者
設立時は900万円にして、1期目の途中で1,000万円に増資したらどうなりますか?
税理士
消費税法12条の2の新設法人規定では、原則として、その事業年度開始の日における資本金または出資金の額で判定します。
そのため、設立時の資本金が900万円で、第1期の途中に1,000万円へ増資したというだけで、この規定により第1期の初日から課税事業者になるわけではありません。
ただし、増資のタイミングや第2期以降の判定には影響する可能性があります。
また、資本金1,000万円未満でも、特定新規設立法人、インボイス登録、課税事業者選択届出書など、別の理由で課税事業者になることがあります。
経営者
逆に、資本金1,000万円で設立して、1期目の途中で900万円に減資したらどうですか?
税理士
その場合、第1期については、原則として設立時の事業年度開始日に資本金1,000万円以上で判定されています。
したがって、第1期の途中で900万円に減資したとしても、第1期については新設法人の特例により、原則として課税事業者のままです。
資本金による判定は、あとから期中に調整すればよいというものではありません。
設立前の段階で検討することが重要です。
経営者
課税事業者になるということは、必ず消費税を納付するということですか?
税理士
いいえ。
課税事業者になることと、必ず消費税を納付することは別です。
一般課税の場合、売上に係る消費税から、仕入れや経費、設備投資に係る消費税を控除して納付税額を計算します。
そのため、第1期に大きな設備投資や仕入れがある場合には、売上に係る消費税よりも仕入税額控除の方が多くなり、消費税が還付になる可能性もあります。
資本金1,000万円以上で設立するかどうかは、単に「消費税がかかるから不利」と決めつけるのではなく、第1期の売上見込み、仕入れ、設備投資、資金繰りを合わせて検討する必要があります。
経営者
資本金900万円なら、必ず1期目は免税ですか?
税理士
必ず免税とはいえません。
資本金900万円であれば、資本金1,000万円以上の新設法人規定には該当しません。
しかし、別の理由で第1期から課税事業者になることがあります。
たとえば、特定新規設立法人に該当する場合、インボイス登録をする場合、課税事業者を自主的に選択する場合などです。
また、第2期については、資本金だけでなく、特定期間の課税売上高や給与等の支払額など、別の判定が関係することもあります。
資本金を1,000万円未満にしたから、すべての消費税リスクがなくなるわけではありません。
経営者
インボイス登録をすれば2割特例が使えると聞きました。資本金1,000万円の会社でも使えますか?
税理士
新設法人の資本金1,000万円以上という規定によって、もともと課税事業者となる課税期間については、インボイス登録を理由とする2割特例は使えません。
2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者になることにより課税事業者となる場合を対象とする制度です。
資本金1,000万円以上の新設法人のように、インボイス登録をしなくても課税事業者になる期間については、2割特例の対象外です。
経営者
届出書を出さなければ、免税のままになりますか?
税理士
なりません。
資本金1,000万円以上の新設法人に該当する場合は、法律上の要件を満たすことで課税事業者になります。
届出書を出したから課税事業者になるのではなく、課税事業者に該当するため届出をする、という関係です。
国税庁の案内では、新設法人に該当する場合、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を事由が生じた場合速やかに提出することとされています。
ただし、必要事項を記載した法人設立届出書を提出している場合は、別途提出不要とされています。
届出を忘れたから免税になる、という扱いではありません。
経営者
結局、資本金は1,000万円未満にした方がよいのでしょうか?
税理士
消費税だけを見れば、資本金1,000万円未満で設立することで、第1期の消費税負担を避けられる可能性があります。
ただし、資本金には、信用力、許認可、融資、取引先からの見え方なども関係します。
また、第1期に大きな設備投資がある場合には、あえて課税事業者になることで消費税還付を受けられる可能性もあります。
したがって、資本金を1,000万円にするか、1,000万円未満にするかは、資本金による信用力や許認可上の事情、第1期・第2期の消費税、設備投資による還付可能性を合わせて検討するのが適切です。
町田・相模原で会社設立時の税務判断に不安がある方へ
会社設立時の資本金は、登記上の数字であるだけでなく、消費税の納税義務にも関係します。
特に資本金1,000万円ちょうどで設立する場合、「1,000万円超ではないから大丈夫」と誤解してしまうと、第1期から消費税の申告が必要になる可能性があります。
また、資本金を1,000万円未満にした場合でも、インボイス登録、特定新規設立法人、課税事業者選択、設備投資による還付など、別途検討すべき論点があります。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、設立日、決算日、資本金、増資・減資の有無、株主構成、売上見込み、設備投資、インボイス登録、特定新規設立法人該当性などにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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