資本金1,000万円で会社設立すると消費税は1期目から課税?税理士が解説

資本金を1000万円以上にすると1期目から課税事業者になるって本当?

会社を設立するときに、資本金をいくらにするかは重要です。

特に消費税では、資本金が1,000万円以上かどうかによって、設立1期目から課税事業者になるかが変わります。

結論からいうと、会社設立時の資本金がちょうど1,000万円であれば、原則として第1期から消費税の課税事業者になります。

注意すべきなのは、「1,000万円超」ではなく「1,000万円以上」という点です。

つまり、資本金999万円と、資本金1,000万円では、消費税の扱いが変わる可能性があります。

町田・相模原で会社設立時の税務判断に不安がある方へ

会社設立時の資本金は、登記上の数字であるだけでなく、消費税の納税義務にも関係します。

特に資本金1,000万円ちょうどで設立する場合、「1,000万円超ではないから大丈夫」と誤解してしまうと、第1期から消費税の申告が必要になる可能性があります。

また、資本金を1,000万円未満にした場合でも、インボイス登録、特定新規設立法人、課税事業者選択、設備投資による還付など、別途検討すべき論点があります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、設立日、決算日、資本金、増資・減資の有無、株主構成、売上見込み、設備投資、インボイス登録、特定新規設立法人該当性などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。