振込手数料を差し引かれて入金されたらインボイスは?売上値引を税理士が解説

取引先が手数料を引いて振り込んできた場合のインボイス

取引先に11,000円を請求したところ、振込手数料440円を差し引かれて、10,560円だけ入金されることがあります。

この場合、インボイス制度ではどう処理すればよいのでしょうか。

結論からいうと、最もシンプルな方法は、差し引かれた振込手数料相当額を「売上値引き」、つまり消費税法上の「売上げに係る対価の返還等」として処理する方法です。

この場合、すでに発行した11,000円のインボイスを作り直す必要はありません。

また、本来は値引きについて適格返還請求書、いわゆる返還インボイスの交付が問題になりますが、税込1万円未満の値引き・返品等については、返還インボイスの交付義務が免除されています。

通常の数百円程度の振込手数料であれば、追加でインボイスを発行しなくてよいケースが多いです。

町田・相模原でインボイス対応に不安がある方へ

インボイス制度では、数百円の振込手数料控除であっても、売上値引き、支払手数料、立替金のどれとして処理するかで、必要な書類や消費税区分が変わります。

特に、会計ソフト上では「支払手数料」と表示していても、消費税上は売上げに係る対価の返還等として処理するケースがあります。

この区分が曖昧なままだと、消費税の申告や税務調査で説明が難しくなる可能性があります。

町田・相模原で、インボイス対応、売上入金時の振込手数料処理、消費税区分の整理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、契約内容、振込手数料の負担関係、会計処理方法、税率、インボイス保存状況、取適法の適用有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。