医療費控除はいくらから?対象の支出・通院交通費・10万円基準を税理士が解説

医療費控除はいくらから?10万円超とは限りません!

医療費控除は、よく「年間10万円を超えたら使える」と説明されます。

しかし、正確には少し違います。

医療費控除は、その年に実際に支払った対象医療費から、保険金や高額療養費などで補填された金額を差し引き、さらに「10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い金額」を超えた部分を所得から控除する制度です。

つまり、総所得金額等が200万円未満の方は、10万円未満の医療費でも医療費控除の対象になることがあります。

また、対象になる支出は病院代だけではありません。治療のための薬代、一定の歯科治療、通院のための電車代・バス代なども含まれます。

一方で、美容目的の支出、健康増進目的のサプリメント、自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代などは、原則として対象になりません。

医療費控除はいくらから?10万円基準の正確な考え方

医療費控除の基準額は、単純に「10万円」と決まっているわけではありません。

所得税法上は、医療費から保険金等で補填された金額を差し引いた金額が、「総所得金額等の5%」または「10万円」のいずれか低い金額を超える場合に、その超える部分を所得から控除する仕組みです。

たとえば、控除開始の目安は次のようになります。

総所得金額等 控除開始の基準額
100万円 5万円
150万円 7万5,000円
180万円 9万円
200万円以上 10万円

ここでいう総所得金額等は、給与年収そのものではありません。

給与所得者であれば、給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の所得金額を基礎に考えるため、「年収が200万円未満かどうか」と単純に置き換えないよう注意が必要です。

医療費控除の計算例

たとえば、総所得金額等が500万円の方について、次の支出があったとします。

病院・歯科 90,000円
処方薬・治療用市販薬 20,000円
電車・バスによる通院費 10,000円
合計 120,000円
保険金等 なし

この場合、総所得金額等が200万円以上なので、基準額は10万円です。

120,000円 - 100,000円 = 20,000円

この20,000円が医療費控除額になります。

医療費控除の対象になりやすい支出

医療費控除の対象になる支出は、病院の窓口で支払った診察代だけではありません。

主に、次のような支出が対象になり得ます。

対象外になりやすい支出

一方、次のような支出は、原則として医療費控除の対象外です。

ただし、健康診断や人間ドックについては、その診断により重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、医療費控除の対象になることがあります。

医療費控除を受けるときに集計しておきたいもの

医療費控除を受ける場合は、病院の領収書だけを集めるのではなく、次のような資料も整理しておくとよいです。

町田・相模原で確定申告や医療費控除に不安がある方へ

医療費控除は、病院代を集計するだけに見えて、実際には「10万円基準」「総所得金額等の5%基準」「保険金等の補填」「通院交通費」「タクシー代」「歯科治療」「健康診断」など、細かい判断が多い制度です。

特に、個人事業主や法人成り直後の経営者の方は、医療費控除だけでなく、事業所得、役員報酬、社会保険料、小規模企業共済、ふるさと納税などとの関係も含めて、確定申告全体で確認する必要があります。

町田・相模原で、確定申告や医療費控除について税理士に相談したい方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、支出の目的、治療内容、通院手段、保険金等の補填状況、生計を一にする親族の範囲などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。