医療費控除は、よく「年間10万円を超えたら使える」と説明されます。
しかし、正確には少し違います。
医療費控除は、その年に実際に支払った対象医療費から、保険金や高額療養費などで補填された金額を差し引き、さらに「10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い金額」を超えた部分を所得から控除する制度です。
つまり、総所得金額等が200万円未満の方は、10万円未満の医療費でも医療費控除の対象になることがあります。
また、対象になる支出は病院代だけではありません。治療のための薬代、一定の歯科治療、通院のための電車代・バス代なども含まれます。
一方で、美容目的の支出、健康増進目的のサプリメント、自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代などは、原則として対象になりません。
相談者
医療費控除は、年間10万円を超えたら使えると聞きました。
これは本当ですか?
税理士
大きな方向性としては合っていますが、正確には少し違います。
医療費控除は、次の金額が所得控除になります。
その年に支払った対象医療費
- 保険金等で補填された金額
- 10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い金額
この計算で出た金額が、医療費控除額です。控除額の上限は200万円です。
相談者
ということは、必ず10万円を超えないと使えないわけではないのですか?
税理士
はい。必ず10万円を超えなければならない、というわけではありません。
総所得金額等が200万円以上の場合は、原則として10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
一方、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく、総所得金額等の5%を超えた部分が対象になります。
たとえば総所得金額等が150万円であれば、基準額は7万5,000円です。この場合、年間の対象医療費が10万円未満でも、7万5,000円を超えていれば医療費控除が生じる可能性があります。
医療費控除はいくらから?10万円基準の正確な考え方
医療費控除の基準額は、単純に「10万円」と決まっているわけではありません。
所得税法上は、医療費から保険金等で補填された金額を差し引いた金額が、「総所得金額等の5%」または「10万円」のいずれか低い金額を超える場合に、その超える部分を所得から控除する仕組みです。
たとえば、控除開始の目安は次のようになります。
| 総所得金額等 | 控除開始の基準額 |
|---|---|
| 100万円 | 5万円 |
| 150万円 | 7万5,000円 |
| 180万円 | 9万円 |
| 200万円以上 | 10万円 |
ここでいう総所得金額等は、給与年収そのものではありません。
給与所得者であれば、給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の所得金額を基礎に考えるため、「年収が200万円未満かどうか」と単純に置き換えないよう注意が必要です。
相談者
医療費控除を使うと、支払った医療費がそのまま戻ってくるのですか?
税理士
いいえ。医療費そのものが戻ってくるわけではありません。
医療費控除は、税金から直接差し引く税額控除ではなく、所得から差し引く所得控除です。
たとえば医療費控除額が2万円の場合、2万円がそのまま還付されるのではありません。
概算では、2万円に所得税率を掛けた程度の所得税軽減効果があり、さらに翌年度の住民税も原則として軽減されます。
医療費控除の計算例
たとえば、総所得金額等が500万円の方について、次の支出があったとします。
| 病院・歯科 | 90,000円 |
|---|---|
| 処方薬・治療用市販薬 | 20,000円 |
| 電車・バスによる通院費 | 10,000円 |
| 合計 | 120,000円 |
| 保険金等 | なし |
この場合、総所得金額等が200万円以上なので、基準額は10万円です。
120,000円 - 100,000円 = 20,000円
この20,000円が医療費控除額になります。
相談者
家族の医療費も一緒にできますか?
税理士
はい。本人だけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費も、医療費控除の対象に含めることができます。
たとえば、本人が配偶者や子どもの医療費を実際に支払っている場合には、その医療費も合算できる可能性があります。
ポイントは、誰の医療費かだけでなく、誰が実際に負担したか、生計を一にしているかです。
医療費控除の対象になりやすい支出
医療費控除の対象になる支出は、病院の窓口で支払った診察代だけではありません。
主に、次のような支出が対象になり得ます。
対象になりやすい支出
相談者
ドラッグストアで買った薬も対象になりますか?
税理士
治療目的で購入した医薬品であれば、対象になる可能性があります。
たとえば、風邪をひいて市販の風邪薬を購入した場合などです。
一方、健康維持や病気予防のためのビタミン剤、サプリメント、健康増進目的の栄養剤などは、通常の医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除では、治療目的か、予防・美容・健康増進目的かが重要です。
対象外になりやすい支出
一方、次のような支出は、原則として医療費控除の対象外です。
対象外になりやすい支出
ただし、健康診断や人間ドックについては、その診断により重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、医療費控除の対象になることがあります。
相談者
病院へ行くための電車代やバス代は、医療費控除に入れてよいですか?
税理士
はい。治療を受けるために通常必要な通院費であれば、電車代やバス代は医療費控除に含めることができます。
たとえば、自宅から病院まで往復で電車代が400円かかった場合、その通院が治療のために通常必要であれば、400円を医療費に含められます。
Suicaなどで領収書がない場合でも、通院日、病院名、利用区間、金額を記録しておくことが重要です。診察券や領収書と照合できるようにしておくと説明しやすくなります。
相談者
タクシー代はどうですか?
税理士
タクシー代は、全部OKでも全部NGでもありません。
単に便利だからタクシーを使ったという場合は、原則として対象外です。
一方、急病、出産、病状から電車・バスを利用することが困難だった場合、深夜で通常の公共交通機関を利用できなかった場合など、タクシー利用に相応の必要性がある場合は、医療費控除の対象になり得ます。
タクシー代を医療費控除に入れる場合は、なぜ公共交通機関ではなくタクシーが必要だったのかを説明できるようにしておく必要があります。
相談者
自家用車で病院に行った場合のガソリン代や駐車場代はどうですか?
税理士
自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、原則として医療費控除の対象外です。
国税庁も、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象にならないと示しています。
電車やバスのような人的役務の提供の対価としての通院費とは扱いが異なります。
相談者
子どもの通院に付き添った親の交通費は対象になりますか?
税理士
小さな子どもなど、1人で通院することが難しく、付添いが通常必要と認められる場合には、子ども本人の交通費だけでなく、必要な付添人の交通費も対象になり得ます。
一方、入院中の子どもに親が単に面会に行くための交通費などは、原則として患者本人の治療を受けるために直接必要な通院費とは性質が異なります。
付添いが必要だった事情を説明できるかがポイントです。
相談者
保険金や高額療養費を受け取った場合はどうなりますか?
税理士
医療費を補填する保険金、高額療養費、出産育児一時金、入院給付金などを受け取った場合は、その補填の対象となった医療費から差し引きます。
たとえば、入院費30万円に対して生命保険から入院給付金10万円を受け取った場合は、基本的に30万円から10万円を差し引いた20万円を基礎に医療費控除を計算します。
なお、ある医療費に対する保険金がその医療費を超えたとしても、その余った金額を別の病気や別の治療の医療費から差し引く必要はありません。
医療費控除を受けるときに集計しておきたいもの
医療費控除を受ける場合は、病院の領収書だけを集めるのではなく、次のような資料も整理しておくとよいです。
集計・保存しておきたいもの
町田・相模原で確定申告や医療費控除に不安がある方へ
医療費控除は、病院代を集計するだけに見えて、実際には「10万円基準」「総所得金額等の5%基準」「保険金等の補填」「通院交通費」「タクシー代」「歯科治療」「健康診断」など、細かい判断が多い制度です。
特に、個人事業主や法人成り直後の経営者の方は、医療費控除だけでなく、事業所得、役員報酬、社会保険料、小規模企業共済、ふるさと納税などとの関係も含めて、確定申告全体で確認する必要があります。
町田・相模原で、確定申告や医療費控除について税理士に相談したい方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ
要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、支出の目的、治療内容、通院手段、保険金等の補填状況、生計を一にする親族の範囲などにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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