株式会社と合同会社の違いは?有限責任・設立費用・税務の違いを税理士が解説

株式会社と合同会社との違い

会社を設立するときに、株式会社にするか、合同会社にするかで迷う方は多いです。

特に誤解されやすいのが、責任の範囲です。

結論からいうと、株式会社も合同会社も、出資者は原則として有限責任です。

合同会社だから無限責任になる、という理解は誤りです。

株式会社の株主は、原則として引き受けた株式の価額を限度として責任を負います。合同会社も、社員全員を有限責任社員とする会社です。

一方で、設立費用、定款認証、会社内部のルール、外部投資家の受入れやすさ、決算公告、役員任期などには違いがあります。

税務上は、株式会社か合同会社かによって法人税の基本的な課税方式が大きく変わるわけではありません。

株式会社と合同会社の主な違い

株式会社と合同会社の違いを整理すると、次のようになります。

項目 株式会社 合同会社
出資者の責任 有限責任 有限責任
出資者の呼称 株主 社員。従業員という意味ではありません。
所有と経営 分離しやすい 原則として社員が経営に参加
定款認証 必要 不要
登録免許税 資本金の0.7%。最低15万円。 資本金の0.7%。最低6万円。
紙定款の印紙税 原則4万円 原則4万円
電子定款の印紙税 なし なし
決算公告 原則必要 株式会社のような法定公告義務はありません。
役員等の任期 取締役は原則2年。非公開会社は最長10年まで伸長可能。 株式会社の取締役のような法定任期はありません。
外部投資家の受入れ しやすい 株式会社より不向き
IPO 可能 そのままでは不向き
利益配分 原則として株式数等に応じる 定款により出資割合と異なる分配も設計可能
法人税等 基本的に同じ 基本的に同じ

町田・相模原で会社設立を考えている方へ

株式会社と合同会社のどちらがよいかは、単に設立費用だけで決めるものではありません。

一人会社なのか、共同経営なのか、外部から出資を受ける予定があるのか、創業融資を受けるのか、将来事業売却を考えるのかによって、適した形は変わります。

町田・相模原で起業する場合は、会社形態だけでなく、創業融資、役員報酬、社会保険、消費税、インボイス、会計処理、資金繰りまで一体で考える必要があります。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原の起業家・小規模事業者向けに、会社設立後の税務顧問、創業融資、経理体制づくりをサポートしています。

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※本記事は、株式会社と合同会社の一般的な違いを解説したものです。実際にどちらで設立すべきかは、出資者の人数、資本金、共同経営者との関係、資金調達予定、定款設計、創業融資、税務上の論点によって異なります。会社法上の定款・登記については司法書士等、税務については税理士に確認してください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。