パーソナルジム業の税務を税理士が解説|回数券・外注トレーナー・消費税・税務調査の注意点

パーソナルジム業の税務

パーソナルジム業は、健康志向の高まりにより参入が増えている一方で、低価格の24時間ジム、マシンピラティス、オンライン指導などとの競争も強くなっています。

2025年8月時点で、全国のパーソナルトレーニングジムは2,368施設とされ、2024年9月から2025年8月の1年間だけでも278施設が新規開業しています。一方で、2026年1月から7月のフィットネスクラブ倒産は23件とされ、そのうちパーソナルジムが6件を占めています。

つまり、パーソナルジム業界は、店舗数が増えている一方で、競争力の弱い店舗が淘汰される局面に入っている業界といえます。

税務面では、一般的なサービス業よりも注意点が多い業種です。特に、回数券、月会費、短期集中コース、業務委託トレーナー、プロテイン物販、オーナー自身の身体づくり費用、トレーニングマシンや内装設備の処理が問題になりやすいです。

最近のパーソナルジム業界の動向

パーソナルジムの売上計上で注意すること

入会金・月会費・キャンセル料・物販の消費税

業務委託トレーナーは外注費か給与か

インボイス制度と外注トレーナー

オーナー自身のウェア・サプリ・ジム代は経費になるか

トレーニングマシン・内装・償却資産税

顧客から「ジム代は医療費控除になりますか」と聞かれた場合

パーソナルジムの税務調査でよく聞かれること

町田・相模原でパーソナルジムを開業する方へ

パーソナルジムは、比較的少人数・小規模でも開業しやすい一方で、税務上は意外に論点が多い業種です。

特に、個人事業で始めるか法人で始めるか、役員報酬をいくらにするか、開業資金をどう借りるか、設備投資に使える制度があるか、開業届や青色申告承認申請書をどう出すかは、開業前から整理しておく必要があります。

町田・相模原でパーソナルジムを開業する方は、タクスリンク税理士事務所の「まちさが起業ナビ」もご活用ください。

まちさが起業ナビでは、個人事業と法人のどちらが有利か、最適な役員報酬のシミュレーション、補助金・助成金・融資制度の検索、金融機関検索、開業時に税務署へ提出する税務書類の作成ができます。

パーソナルジムは、売上管理、外注トレーナー、設備投資、消費税、償却資産税まで、開業直後から管理すべき項目が多い業種です。

また、原則課税の事業者がインボイス未登録の外注トレーナーを利用している場合、2026年10月から仕入税額控除の経過措置が80%から70%へ縮小します。

外注トレーナーの人数や支払額が大きいジムでは、今後の消費税負担も含めて確認しておくことが重要です。

町田・相模原で、パーソナルジムの開業、法人成り、税務顧問、資金繰りを相談したい方は、タクスリンク税理士事務所へご相談ください。

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※本記事は、2026年8月31日時点の法令、国税庁等の公表情報をもとに、パーソナルジム業の一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、個人事業か法人か、消費税の課税方式、回数券やコース契約の内容、外部トレーナーとの契約実態、証憑の保存状況などにより異なります。外注トレーナー、回数券、オーナー自身の身体づくり費用、消費税については、個別確認をおすすめします。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。