整体・整骨・鍼灸業の税務を税理士が解説|保険or自費・消費税・回数券の注意点

整体・整骨・鍼灸業の税務

整体・整骨・鍼灸業は、地域密着型で開業しやすい一方、競争が強く、保険施術、自費施術、物販、回数券、訪問施術などが混在しやすい業界です。

税務上、特に重要なのは、「保険対象施術」と「自費施術」を同じ扱いにしないことです。

健康保険法等に基づく柔道整復、はり、きゅう等の療養費対象施術は、原則として消費税が非課税となります。一方で、一般的な整体、骨盤矯正、自費矯正、リラクゼーション、美容鍼、物販などは、原則として消費税の課税対象になります。

また、患者側で医療費控除の対象になるかどうかと、施術所側で消費税が非課税になるかどうかは別の判定です。

ここを混同すると、消費税の課税区分、売上管理、インボイス対応、税務調査対応で誤りが生じやすくなります。

町田・相模原で整体院・整骨院・鍼灸院を開業する方へ

整体・整骨・鍼灸業は、比較的開業しやすい一方で、開業後すぐに税務上の管理が複雑になりやすい業種です。

保険施術、自費施術、物販、回数券、キャッシュレス決済、スタッフ外注、訪問施術などが混在すると、売上管理や消費税区分を後から整理するのはかなり大変です。

特に、町田・相模原で整体院、整骨院、鍼灸院を開業する場合は、開業前の段階で、個人事業と法人のどちらで始めるか、役員報酬をどう設定するか、開業資金をどこから調達するか、どの金融機関で口座開設するかを整理しておくことが重要です。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原で起業しようとしている方に向けて、個人事業と法人の比較、最適な役員報酬のシミュレーション、補助金・助成金・融資制度の検索、口座開設先の金融機関検索、開業時に税務署へ提出する税務書類の作成ができる「まちさが起業ナビ」を公開しています。

町田・相模原で整体院・整骨院・鍼灸院を開業する方は、まちさが起業ナビをご覧ください。

また、開業後の税務顧問、会計入力、消費税区分、回数券管理、融資相談までまとめて相談したい方は、タクスリンク税理士事務所へご相談ください。

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※本記事は、整体・整骨・鍼灸業に関する一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、資格者の有無、施術内容、保険・自費の売上構成、回数券の規約、インボイス登録状況、個人事業か法人か、所在地都道府県の個人事業税の取扱いなどにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。