決算前に払った工事代・機械代の消費税は控除できる?前払金・建設仮勘定を税理士が解説

前払いの仕入税額控除可否

決算前に工事代や機械代を支払うと、「今期の消費税を減らせるのではないか」と考える方がいます。

しかし、消費税の仕入税額控除は、原則として支払日だけで判断するものではありません。

工事代や機械代については、いつ代金を支払ったか、どの勘定科目で処理したかではなく、原則として、資産の引渡しを受けた日、または役務の提供を受けた日が重要です。

そのため、決算前に前払いしただけで、工事が未完成、機械が未納品であれば、原則としてその期の仕入税額控除はできません。

前払金・未払金・建設仮勘定ごとの考え方

決算日時点の状況 その期の仕入税額控除
工事代を前払いしただけで、工事未完成・引渡しなし 原則不可
機械代を前払いしただけで、機械未納品・引渡しなし 原則不可
機械は決算前に引渡し済み、代金は未払い 原則可能
工事が決算前に完成・引渡し済み、代金は未払い 原則可能
工事の一部が完成し、その部分の引渡しを受けている 契約内容等により、その部分は控除可能
設計料・資材等を建設仮勘定に計上しているが、実際に役務提供・資材引渡し済み 原則として、その期で控除可能
建設仮勘定のうち、単なる工事前払金 原則として、その期では不可

町田・相模原で決算前の消費税対策に不安がある方へ

工事代や機械代の消費税は、支払った日だけで判断すると誤りやすい論点です。

前払金、未払金、建設仮勘定、部分完成、検収、インボイス保存が絡むため、決算直前の大きな支出ほど、慎重な確認が必要です。

町田・相模原で、決算前の設備投資、内装工事、機械購入、建設仮勘定の処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、契約内容、引渡日、検収日、支払条件、建設仮勘定の処理方針、インボイス保存状況、消費税の申告方式などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。