償却資産税の免税点が150万円から180万円へ?2027年度改正を税理士が解説

償却資産税の免税点が改正されます

償却資産に係る固定資産税について、「150万円未満なら税金がかからない」と聞いたことがある方は多いと思います。

この免税点について、2027年度から償却資産は150万円未満から180万円未満へ引き上げられます。

ただし、ここで注意が必要です。

これは「取得価額が180万円未満なら申告も税金も不要」という意味ではありません。判定するのは、固定資産税上の課税標準額の合計額です。

町田・相模原で償却資産申告や固定資産税に不安がある方へ

償却資産の固定資産税は、法人税や所得税の減価償却とは似ている部分もありますが、申告先、評価方法、免税点の判定は別の制度です。

特に、開業時に設備を購入した方、店舗内装を行った方、美容室・飲食店・建設業・製造業など設備を多く持つ事業者は、申告漏れや判定誤りが起こりやすい分野です。

町田・相模原で、償却資産申告、法人成り後の固定資産整理、開業時の設備投資の税務処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の固定資産税・償却資産申告の取扱いは、資産の所在地、取得年月、取得価額、評価額、課税標準の特例、自治体条例、各市町村の運用により異なる場合があります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。