振込手数料を引かれて入金されたら?売上値引・支払手数料・消費税を税理士が解説

手数料を引かれて振り込まれた時の税務・会計処理

取引先から売掛金が入金されるときに、振込手数料や集金手数料などが差し引かれて入金されることがあります。

この場合、会計処理としては「売上値引」にするのか、「支払手数料」にするのか、それとも「立替金の精算」として処理するのかが問題になります。

結論からいうと、入金額から差し引かれたという事実だけで処理を決めることはできません。

重要なのは、その差し引かれた金額が何の対価なのかです。

町田・相模原で売上入金時の差引手数料の処理に不安がある方へ

売掛金の入金時に振込手数料や決済手数料が差し引かれる取引は、日常的に発生します。

しかし、金額が小さいために何となく処理していると、消費税区分やインボイス保存で誤りが生じやすい論点です。

特に、軽減税率8%の売上、カード決済、ECモール、ファクタリング、国外決済事業者が関係する場合は、通常の振込手数料とは分けて確認する必要があります。

町田・相模原で、売上入金時の差引手数料、インボイス対応、会計処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、契約書、請求書、決済明細、インボイス登録状況、消費税の計算方法、元の売上税率、少額特例の適用可否などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。