法人成りした年の確定申告は?個人と法人の売上・経費の分け方を税理士が解説

法人成りした年度の確定申告

年の途中で個人事業主が法人を設立して法人成りした場合でも、個人の所得税確定申告は「廃業日まで」だけで完結するわけではありません。

個人の確定申告は、その年1月1日から12月31日までの個人の全所得を対象に行います。

そのため、法人成り前までの個人事業の売上・仕入・経費は事業所得として計算し、法人設立後に法人から役員報酬を受けている場合には、その役員報酬を給与所得としてあわせて申告します。

問題になるのは、どの日から個人事業の取引ではなく法人の取引になるのか、売掛金や買掛金、在庫、車両、備品、従業員給与、家事按分、消費税をどう整理するのかです。

売上は入金日ではなく、引渡し・役務提供の時期で判断する

売掛金は、誰の売上に対応するかで分ける

仕入・買掛金・未払金は支払日だけで判断しない

在庫は個人の最終棚卸を行い、法人への移転を処理する

車両・備品・機械は、法人への譲渡と減価償却を分けて考える

家賃・通信費・車両費などの家事按分は、そのまま法人へ引き継がない

従業員給与は、個人事業勤務分と法人勤務分を分ける

廃業届・青色申告・法人設立届は別々に考える

消費税は、個人と法人を別々の事業者として判定する

廃業後に発生した費用や損失にも注意する

法人成りした年に確認すべき資料

町田・相模原で法人成り後の確定申告・法人決算に不安がある方へ

法人成りした年は、個人事業の廃業、法人設立、売掛金・買掛金の整理、在庫や固定資産の移転、従業員給与、消費税、インボイス、青色申告の届出が重なります。

特に、年の途中で法人成りした場合、個人の確定申告と法人第1期の決算を一体で見なければ、売上や経費の帰属を誤るリスクがあります。

町田・相模原で、法人成り後の所得税確定申告、法人第1期の決算、消費税、役員報酬、会計整理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、法人設立日、個人事業の廃業日、契約名義、売掛金・買掛金の承継、在庫・固定資産の移転方法、消費税の課税事業者判定、インボイス登録状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。