融資の可否を決める「格付け」と「債務者区分」とは

「格付け」、「債務者区分」が融資を決める

銀行は、会社から融資の申込を受けると、その会社の決算数値を評点(定量評価)した後、会社の業歴、市場動向、競合状態などの数値以外の部分を評点(定性評価)します。

この評点のことを、「信用格付」(以下、「格付け」)といいます。

さらに、格付けが終わると、この結果を基に、会社を正常先、要注意先、要管理先、破綻懸念先等の区分(=債務者区分)に振り分け(=自己査定)、融資の可否を判断します。

さらに、貸付期間の長短や担保・保証の要否・利率の高低といった融資の条件までもが、この格付けと債務者区分によって決定されます。

つまり、銀行の融資審査フローを整理すると、

格付け➡債務者区分(自己査定)➡融資可否・融資条件決定

となります。

【格付け】

格付けの仕組み―1⃣概要

格付けは、

定量評価➡定性評価

の流れで行われます。

定量評価は決算書という過去の実績をシステムが評価するため、客観性が確保されます。

一方で、定性評価は未来の見通しを人間が評価するため、客観性の確保が困難です。

このため、格付上、定性評価は定量評価の補完として位置づけられています。

具体的には、概ね、

  • 都銀は定量評価9:定性評価1
  • 地銀は定量評価7:定性評価3
  • 信金は定量評価6:定性評価4

程度の割合で格付は行われています。

したがって、まずは定量評価に焦点を当て、格付が高くなる決算書を作成することが、融資を受ける際の最大の秘訣となるのです。

ただし、「格付が高くなる決算書を作成する」といっても、粉飾を行って不正に利益を大きく見せたりすることは厳禁です。

遊休資産を売却して自己資本比率を高めるなど、適宜、戦略的にアクションを起こしていくことが、格付が高くなる決算書の正しい作り方となります。

また、このほか、会計上及び税法上、複数の処理方法が認められている取引につき、より格付が高くなるような処理方法を積極的に選択していくことでも格付は改善します。

つまり、格付を理解し、意識して決算書を作成するかどうかで、同じ会社の決算書でも格付、ひいては融資の可否が変わってしまうことがあるのです。

格付けの仕組み―2⃣定量評価

定量評価とは、銀行が、会社から提出を受けた決算書の数値をシステムに登録して、

①安全性項目
②収益性項目
③成長性項目
④返済能力

の各項目(定量要因)につき行う評点をいいます。

上記の①〜④は、それぞれ3〜4項目から成り立っています。

下の表は、ある銀行で行われている定量評価です。

  結果 配点 点数
①安全性項目
自己資本比率 45% 10 8
ギアリング比率 73% 10 8
固定長期適合率 15% 7 7
流動比率 167% 7 7
②収益性項目
売上高経常利益率 −103% 5 0
総資本経常利益率 0% 5 0
収益フロー 0期 5 0
③成長性項目
経常利益増加率 444% 5 0
自己資本額 0 15 1
売上高 3,119 5 0
④返済能力
債務償還年数 0年 20 0
インタレスト・カバレッジ・レシオ −285倍 15 0
キャッシュフロー額 −5,522 20 0
定量評価計 129 31

この表を一見するとわかるように、まず格付において重要なのは、定量評価は、項目により、配点が異なるということです。

例えば、④の3項目への配点が際立って高いことが見て取れます。

したがって、まずは④の改善に取り組むことが、格付向上の戦略となります。

また、各項目の意味を理解することも重要です。

実は、上記3項目の計算式には、後述のとおり、共通して営業利益が含まれています。

つまり、営業利益が大きくなるように決算書を作成するだけで、格付は向上し、融資を受けやすくなるのです。

①安全性項目

融資の5原則の、安全性の原則に対応する項目です。

すなわち、会社の倒産のおそれの有無を測定するための項目です。

安全性項目は、

A. 自己資本比率
B. ギアリング比率
C. 固定長期適合率
D. 流動比率

の各項目から成り立っています。

A. 自己資本比率

自己資本の総資本に占める大きさを示すもので、

純資産の部合計÷資産の部合計

の式で求めます。

B. ギアリング比率

借入金の自己資本に占める大きさを示すもので、

(短期借入金+長期借入金)÷純資産の部合計

の式で求めます。

C. 固定長期適合率

固定資産を長期資金で賄えているかどうかを示すもので、

固定資産合計÷(固定負債+純資産の部合計)

の式で求めます。

D. 流動比率

流動負債を流動資産で返済できるかを示すもので、

流動資産合計÷流動負債合計

の式で求めます。

②収益性項目

融資の5原則の、収益性の原則に対応する項目です。

すなわち、会社が収益を上げ、かつ、利息をつけて返済を行い、銀行の収益に貢献してくれるかを測定するための項目です。

収益性項目は、

E . 売上高経常利益率
F . 総資本経常利益率
G . 収益フロー

の各項目から成り立っています。

E. 売上高経常利益率

会社の経常的な収益性の高さを示すもので、

経常利益÷当期売上高

の式で求めます。

F. 総資本経常利益率

保有する資産で効率的な経営ができているかを示すもので、

経常利益÷負債・資本合計

の式で求めます。

G. 収益フロー

黒字の継続年数です。

③成長性項目

融資の5原則の、成長性の原則に対応する項目です。

すなわち、会社が成長し、かつ、利息をつけて返済を行い、銀行の収益に貢献してくれるかを測定するための項目です。

成長性項目は、

H. 経常利益増加率
I. 自己資本額
J. 売上高

の各項目から成り立っています。

H. 経常利益増加率

前期比で経常利益がどれだけ増加したかを示すもので、

(当期経常利益−前期経常利益)÷前期経常利益

の式で求めます。

I. 自己資本額

当期の自己資本額です。

なお、長期間、返済の予定のない役員借入金や、資本性ローンによる借入金も自己資本額に含まれます。

J. 売上高

当期の売上高です。

④返済能力

会社が、融資する資金を利息とともに返済していく能力を測定するための項目です。

返済能力は、

K. 債務償還年数
L. インタレスト・カバレッジ・レシオ
M. キャッシュフロー額

の各項目から成り立っています。

K. 債務償還年数

借入金を何年で返済できるかを示すもので、

(短期借入金+長期借入金)÷(減価償却費+営業利益)

の式で求めます。

L. インタレスト・カバレッジ・レシオ

金利支払能力を示すもので、

(営業利益+受取利息配当金)÷支払利息

の式で求めます。

M. キャッシュフロー額

キャッシュフローのおよその規模を示すもので、

営業利益+減価償却費

の式で求めます。

〈定量評価のまとめと改善方法〉

下の表は、定量評価の各項目の概要とその改善方法を簡単にまとめたものです。

こちらを参考に、融資審査が有利に運ぶよう、定量評価の改善を図ってください。

定量要因 補足説明 改善方法
自己資本比率 自己資本の総資本に占める大きさを示す 自己資本↑、総資本↓
ギアリング比率 借入金の自己資本に占める大きさを示す 短期借入金↓、長期借入金↓、自己資本↑
固定長期適合率 固定資産を長期資金で賄えているかどうかを示す 固定資産→流動資産、流動負債→固定負債
流動比率 流動負債を流動資産で返済できるかどうかを示す 固定資産→流動資産、流動負債→固定負債
売上高経常利益率 会社の経常的な収益性の高さを示す 営業利益↑、受取利息配当金↑、雑収入↑、支払利息↓
総資本経常利益率 保有する資産で効率的な経営ができているかを示す 資産↓、営業利益↑、受取利息配当金↑、雑収入↑、支払利息↓
収益フロー 黒字が何期連続しているか  
経常利益増加率 前期比で経常利益がどれだけ増加したかを示す 営業利益↑、受取利息配当金↑、雑収入↑、支払利息↓
自己資本額 当期の自己資本額  
売上高 当期の売上高  
債務償還年数 借入金を何年で返せるかを示す 短期借入金↓、長期借入金↓、社債↓、営業利益↑、減価償却費↑
インタレスト・カバレッジ・レシオ 金利支払能カを示す 営業利益↑、受取利息配当金↑、支払利息↓
キャッシュフロー額 キャッシュフローのおよその規模を示す 営業利益↑、減価償却費↑

格付けの仕組み―3⃣定性評価

定性評価とは、銀行の担当者が、決算書に表れない、

  1. 業歴(創業後何年の会社か)
  2. 市場動向(成長期、衰退期等、どのフェーズにあるか)
  3. 景気感応度(景気の影響が高いか低いか)
  4. 市場規模(何円規模の市場か)
  5. 競合状態(市場の中での競合状態はどうか)
  6. 経営者・経営状態(経営者の資質や経営状態が良好か)
  7. 株主(上場か非上場か、安定しているかしていないか)
  8. 営業基盤(強固か脆弱か)
  9. 競争力(強いか弱いか)
  10. シェア(大きいか小さいか)

等の各項目(定性要因)につき行う評点をいいます。

定性評価は、定量評価と異なり、客観的な数値化が困難であり、その評価に時間的・金銭的コストを要することから、融資審査上、定量評価と比して軽視されがちな傾向がありますが、対策を怠るべきではありません。

次の2つを参考に、少しでも格付を上げられるよう、しっかりと対策を行いましょう。

担当者と良好な関係を築く

定性評価は、システムが決算書に基づき自動で行う定量評価とは異なり、銀行の担当者が主観で行うものです。

本来は、定量評価同様、定量評価も客観的に行われるべきものですが、担当者も人間ですので、自身にとって好印象の会社とそうでない会社とで、評価に差がついてしまうのはやむを得ないことです。

日頃から、担当者と良好な関係を築くことを意識してコミュニケーションをとっていくことが大切です。

たとえば、試算表が完成し次第、銀行の担当者に提出し、積極的に情報開示を行っていくことも有効です。

そもそも、証書貸付を受ける際に締結する金銭消費貸借契約書には、

「甲(会社)は、貸借対照表、損益計算書等の甲の財務状況を示す書類の写しを、定期的に乙(銀行)に提出するものとします。」

といった条項が含まれているのが一般的なのですが、税理士が試算表をなかなか作ってくれない、多忙で手が回らない等の理由で提出をしていない会社がほとんどです。

つまり、契約に則って情報開示を行うだけで、担当者の覚えが良くなることが期待できるのです。

銀行に自社の属する業界の動向や特性を伝える

経営者の方、殊に中小企業の経営者の方の間では、銀行の職員は皆、経営のプロフェッショナルであると考えている方が多いように見受けられます。

経営者の方がご自身の会社の属する業界のプロフェッショナルであるのと同様に、銀行の職員はたしかに金融のプロフェッショナルでありますが、決してすべての業界に精通した経営のプロフェッショナルではありません。

いかに、自社の属する業界の動向が明るいものであっても、銀行の担当者にとって、それは自身の担当する数多の会社の属するこれまた数多の業界の1つの動向に過ぎません。

したがって、銀行の担当者任せにするのではなく、自身で、積極的にこれらの情報を提供していく必要があります。

【債務者区分】

債務者区分とは

金融検査マニュアルにおいて、債務者区分は、

債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済の能力を判定して、その状況等により債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に区分することをいう

と定義されています。

また、債務者区分を行うにあたっては、

原則として、信用格付を行い、信用格付に基づき債務者区分を行(う)

こととされています。

なお、債務者区分を行うことを、「自己査定」といいます。

つまり、先ほど、融資審査は格付で決まるというのは「厳密には」誤りとしたのは、融資審査は債務者区分に基づき決することとなるものの、債務者区分は信用格付に基づいて行われるため、結局は、融資審査は格付で決まると表現しても「ほぼ」差し支えない状況にあるためです。

では、なぜ、債務者区分が融資審査の基準とされるのでしょうか。

債務者区分は銀行にとっての貸倒引当金計上基準となる

債務者区分が融資審査の基準とされるのは、各銀行は、金融庁の指導により、この債務者区分に応じてそれぞれの債権につき貸倒引当金を計上しなければならないためです。

金融検査マニュアルには、

貸倒引当金は、少なくとも債権(貸出金及び貸出金に準ずる債権)対象とし、発生の可能性が高い将来の損失額を合理的に見積り計上する。

(中略)

また、貸倒引当金の算定は、原則として債務者の信用リスクの程度等を勘案した信用格付に基づき自己査定を行い、自己査定結果に基づき償却・引当額の算定を行うなど、信用格付に基づく自己査定と償却・引当とを一貫性を持って連動して行うことが基本である。

と記載されています。

今日の金融検査は、事業性評価への取り組みを中心に実施されるようになりましたが、従来は、信用格付・債務者区分、そしてこれに基づく引当金の計上額が適正なものかを中心に実施されてきたのです。

引当金を計上すると、自己資本が減少します。

自己資本が減り、債務超過に陥れば、その銀行は預金の払い戻しが困難となり、経営破綻することとなります。

実際に、2003年11月に、栃木県の足利銀行が債務超過により特別危機管理銀行に指定され、経営破綻となり、国有化された例があります。

つまり、銀行にとって、引当金の計上が必要な債務者区分にある会社へ融資を行うことは、自身の首を絞めることと等しいのです。

これが、融資審査が債務者区分に基づき行われる理由です。

債務者区分と引当率及び融資姿勢

債務者区分は、信用格付を基礎とし、これに諸般の状況を考慮することで、債務者を正常先、要注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先に区分することをいいます。

下記が、それぞれの債務者区分の定義とこれに基づく引当率及び融資姿勢です。

正常先

正常先は、

業績が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいう。

と定義されています。

正常先に対する債権の貸倒引当率は0.2〜0.3%程度です。

正常先に区分された会社への融資は、積極的です。

要注意先

要注意先は、

金利減免や棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題のある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者をいう。

と定義されています。

要注意先に対する債権の貸倒引当率は5%程度です。

要注意先に区分された会社への融資は、信用保証協会付であれば検討してもらえます。

事業性評価の普及により、状況は変化しつつありますが、基本的には、融資を受けられるのは、要注意先までと考えて差し支えありません。

要管理先

要管理先は、

要注意先の債務者のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務者をいう。

と定義されています。

また、要管理債権は、

3ヶ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権

と定義され、さらに、3ヶ月以上延滞債権は、

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している貸出金

貸出条件緩和債権は、

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金

とそれぞれ定義されています。

要管理先に対する債権の貸倒引当率は15%程度です。

要管理先に格付けされた場合、担保や保証人がある場合を除き、融資を受けることは困難といえます。

破綻懸念先

破綻懸念先は、

現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)をいう。

具体的には、現状、事業を継続しているが、実質債務超過の状態に陥っており、業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本及び利息の最終の回収について重大な懸念があり、従って損失の発生の可能性が高い状況で、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。

と定義されています。

破綻懸念先に対する債権の貸倒引当率は50〜70%程度です。

破綻懸念先に区分された会社は、原則、融資の対象外となります。

実質破綻先

実質破綻先は、

法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状況にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。

具体的には、事業を形式的には継続しているが、財務内容において多額の不良資産を内包し、あるいは債務者の返済能力に比して明らかに過大な借入金が残存し、実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており、事業好転の見通しがない状況、天災、事故、経済情勢の急変等により多大な損失を被り(あるいは、これらに類する事由が生じており)、再建の見通しがない状況で、元金又は利息について実質的に長期間延滞している債務者などをいう。

と定義されています。

実質破綻先に対する債権の貸倒引当率は100%です。

実質破綻先に区分された会社は、原則、融資の対象外となります。

破綻先

破綻先は、

法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいう。

と定義されています。

破綻先に対する債権の貸倒引当率は100%程度です。

破綻先に区分された会社は、原則、融資の対象外となります。

【格付け・債務者区分対策例】

A. 赤字

赤字の会社は、信用格付の如何を問わず、自己査定(銀行が、融資先につき、債務者区分を行うこと)上は業況が低調と判断され、要注意先以下の債務者区分となる可能性が高くなります。

しかしながら、「資産査定管理態勢の確認検査用チェックリスト「自己査定」」においては、

赤字の原因が、固定資産の売却損など一過性のものであり、短期間に黒字化することが確実と見込まれる債務者

については、赤字であっても債務者区分を正常先と判断して差し支えないものとされています。

つまり、赤字の会社が、銀行の融資を受けたい場合には、その赤字が一過性のものであることを説明できればよいということになります。

赤字の会社は、

① 赤字の原因を明らかにする
② ①の原因への対応策を立てる
③ ②の対応策により赤字が解消できることを銀行に伝える

といったステップで、銀行にその赤字が一過性のものであることを説明しましょう。

ただし、2期連続赤字となると、もはや一過性の赤字ということができず、返済能力に問題があると判断され、要注意先以下の債務者区分となってしまう可能性が高くなります。

1期の赤字を過度に恐れることはありませんが、2期連続の赤字は絶対に避けなければなりません

B. 債務超過

債務超過とは、債務の部が資産の部を超過している、すなわち純資産の部がマイナスとなっている状態をいいます

債務超過に陥っている会社は、信用格付の如何を問わず、自己査定上は財務内容に問題があると判断され、要管理先以下の債務者区分となる可能性が高くなります。

しかしながら、金融検査マニュアルにおいては、中小・零細企業等の債務者区分については、その特性を踏まえて判断する必要があるとされており、具体例として、

  • 債務超過等によって要注意先以下に相当すると考えられる会社につき、代表者からの借入金を自己資本とみなすことにより、実質的な資産超過額となることから、正常先と判断して差し支えないとした事例
  • 債務超過等によって破綻懸念先以下に相当すると考えられる会社につき、代表者の個人資産等の価額が債務超過額相当額を上回っており、当該資産から返済を続けられると認められることから、要注意先となると判断して差し支えないとした事例
  • 債務超過等によって破綻懸念先に相当すると考えられる会社につき、技術力等が充分な潜在能力、競争力を有し、今後の事業の継続性や収益性に懸念がないと考えられることから、要注意先となると判断して差し支えないとした事例

等の事例が掲げられています。

つまり、債務超過に陥った会社が、銀行の融資を受けたい場合には、代表者等の会社に対する経済的支援の意思や会社の技術力等の潜在力や競争力等により、返済能力や今後の事業の継続性等に懸念がないことを説明できればよいということになります。

なお、最初の事例のように、代表者からの借入金が自己資本とみなされるには、その借入金が相当期間返済の必要のないものであることが条件となります。

相当期間返済の必要のない代表者からの借入金がある場合には、役員長期借入金等の勘定科目を用いて、他の借入金と区別し、かつ銀行にその旨を説明することで、自己資本としてみなしてもらいましょう

ただし、上記のような取り扱いがあるとしても、一般に、債務超過は赤字の積み重ねによって生ずることから、赤字以上に深刻な状況であるといえます。

債務超過に陥った場合には、資本性借入金(資本性ローン)の活用、増資、会社に対する役員の債権放棄、DES等により、一刻も早く解消を図りましょう

C. 営業利益

信用格付は、定量評価及び定性評価によって行われますが、実際には定量評価への配点が大きく、定性評価は定量評価の補足程度に用いられることが通常です。

また、定量評価の中でも各項目への配点に差があり、とりわけ返済能力への配点が大きくなっています。

つまり、返済能力の向上が、定量評価の改善の近道となります。

返済能力は、債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオ、キャッシュフロー額の各項目に細分化され、評点されますが、これらの3項目の計算式には、共通して営業利益が含まれています。

したがって、営業利益の増加が、定量評価の改善の近道ともいえます。

営業利益は、

  • 売上―売上原価=売上総利益
  • 売上総利益―販売費及び一般管理費=営業利益

の手順で算出します。

よって、

①売上総利益を大きくする
②販売費及び一般管理費を小さくする

ことで、営業利益は増加します。

下記に、営業利益を増加させる方法の一部をご紹介しますが、若干の専門知識を要する事項もありますので、不明な点がある場合には、顧問税理士にご相談ください。

①売上総利益を大きくする

A. 仕入値引・仕入割戻を仕入高のマイナスとする

仕入値引・仕入割戻は、請求書上で値引・割戻額が仕入額から控除されるという手法で行われることが一般的ですが、いったん仕入額を支払った後に振り込みで値引・割戻額が返金されるという手法で行われることがあります。

この場合の返金額を雑収入として処理しているケースがありますが、これを仕入のマイナスとして処理することで、売上総利益、ひいては営業利益を増加させることができます。

B. 定款の見直し

会計上、本業に係る収入は売上高として、副業に係る収入は雑収入として処理します。

この本業と副業の峻別は、一般に、定款の事業目的に列挙されている事業か否かにより判断されます。

もし、事業目的に列挙されていない事業に係る収入が大きい(雑収入が大きい)場合には、これを事業目的に記載し、売上とすることで、売上総利益、ひいては営業利益を増加させることができます。

②販売費及び一般管理費を小さくする

A. 臨時的・偶発的な費用が販売費及び一般管理費に含まれていないか

退職金等、臨時的・偶発的に生ずる費用が販売費及び一般管理費として処理されている場合には、これを特別損失として処理することで、営業利益を増加させることができます。

B. 倒産防止共済の掛金につき、積立金方式(申告調整方式)を採用しているか

倒産防止共済の掛金については、全額を保険料等として費用処理(損金経理)する方法と、全額をいったん保険積立金として資産計上し、法人税申告書の別表上で減算する方法の2通りの処理方法が認められています。

このうち、後者の方法を採用することで、前者の方法を選択した場合と比して、営業利益を増加させることができます。

C. 借上げ社宅の自己負担分を受け取った際に費用のマイナスとしているか

会社が社宅を賃借し、従業員等に貸すことにより受け取る賃貸料が、雑収入として処理されている場合には、これを地代家賃のマイナスとして処理することで、営業利益を増加させることができます。

D. 貸倒引当金を差額補充法で計上しているか

貸倒引当金を洗替法で計上している場合には、差額補充法で計上することで、営業利益を増加させることができます。

E. 法人税・法人住民税・法人事業税を租税公課でなく法人税等で処理しているか

法人の支払う法人税・法人住民税・法人事業税は、会計上、法人税、住民税及び事業税として税引前利益から控除する形式で処理すべきものです。

これらが他の租税とともに租税公課として処理されている場合には、法人税、住民税及び事業税として処理することで、営業利益を増加させることができます。

D. 保険積立金

節税や退職金の積立を目的とし、いわゆる半損保険に加入している会社は少なくありません。

半損保険とは、月々支払う保険料の半分が損金となり、残りの半分が保険積立金となる保険契約の形態です。

半損保険では、満期時または解約時に、返戻金として掛金に所定の割合(返戻率)を乗じた額が保険会社から支払われます。

この返戻率は、加入期間の経過によって逓増し、あるタイミングから、試算表に記載される保険積立金の額を、返戻金の額が上回るようになります。

つまり、この場合においては、返戻金の額と保険積立金の額との差額分の簿外資産が生じていることとなります。

格付(定量評価)は、決算書上の数値を用いて行われるため、決算書に表れない簿外資産については、加味されません。

しかしながら、半損保険は、高額かつ長期の契約となることが通常であり、結果、この簿外資産は高額となっているケースが少なくありません。

したがって、

「当社は、決算書上では債務超過に陥ってしまっていますが、保険積立金と現時点での解約返戻金との差額が簿外資産となっており、これを加味すると、実質資産超過となります。また、万が一返済が困難となりそうであれば、直ちに当該保険を解約し、返戻金をもって返済いたします。」

等、会社の側から、この簿外資産を考慮してもらえるよう働きかけることで、格付や債務者区分の向上が期待できます。

E. 役員貸付金

会社の現預金の実際残高が帳簿残高より少ない場合、その差額は役員貸付金として処理されることが実務上一般的ですが、この役員貸付金は銀行の融資審査上、著しく不利に働きます。

銀行にとって、役員貸付金があるということは、その会社と代表者等とは実質一体となっており、会社に融資をしたはずの資金が代表者に流用されてしまっているということを意味するためです。

また、金融検査マニュアルにおいても、自己査定にあたり、

当該企業に代表者等への貸付金や未収金等がある場合には、その回収可能性を検討し回収不能額がある場合には当該企業の自己資本相当額から減額する

旨が明記されています。

銀行が役員貸付金の存在を知るのは、会社が融資申し込みに際し、決算書を銀行に提出した時です。

したがって、算書上、役員貸付金は解消しておく必要があります

もし、決算日において役員貸付金がある場合には、一時的に貸付金を返済し(役員貸付金相当額を、代表者個人の口座から会社の口座に振り込む)、翌日また借り入れるという方法が有効です。

F. 固定資産

固定資産の購入は、次のとおり、信用格付(定量評価)を悪化させ、銀行から融資を受けることを困難にするおそれがあります。

ただし、固定資産の購入により信用格付が低下してしまっている場合でも、売却等により一定の改善が見込めます

流動比率の悪化

固定資産の購入は、現預金という流動資産の減少により、流動比率を悪化させます。

ギアリング比率及び債務償還年数の悪化

固定資産の購入に伴い借入を行った場合には、長期借入金の増加により、ギアリング比率及び債務償還年数が悪化します。

経常利益増加率の悪化

購入した固定資産が減価償却資産である場合には、多額の減価償却費の計上により経常利益が減少し、結果、経常利益増加率が悪化します。

売上高経常利益率及び総資本経常利益率の悪化

固定資産の購入に伴い借入を行った場合には、負債の増加により、売上高経常利益率及び総資本経常利益率が悪化します。

購入した固定資産が減価償却資産である場合には、多額の減価償却費の計上により、これら指標はより悪化します。

インタレスト・カバレッジ・レシオの悪化

固定資産の購入に伴い借入を行った場合には、支払利息の増加により、インタレスト・カバレッジ・レシオが悪化します。

G. 売掛金・買掛金

売掛金の回収サイトを短期化し、買掛金の支払サイトを長期化することで、信用格付の改善が期待できます

ギアリング比率、自己資本比率及び債務償還年数の改善

売掛金の回収サイトの長い、または買掛金の支払サイトの短い会社は、借入による経常運転資金の調達が必要となります。

したがって、売掛金の回収サイトの短期化、または買掛金の支払サイトの長期化により借入金が減少すれば、ギアリング比率、自己資本比率及び債務償還年数が改善されます。

総資本経常利益率の改善

売掛金の回収サイトの長い、または買掛金の支払サイトの短い会社は、借入による経常運転資金の調達が必要となります。

したがって、売掛金の回収サイトの短期化、または買掛金の支払サイトの長期化による借入金の減少及びこれに伴う支払利息の減少の結果、総資本経常利益率が改善されます。

売上高経常利益率及びインタレスト・カバレッジ・レシオの改善

売掛金の回収サイトの長い、または買掛金の支払サイトの短い会社は、借入による経常運転資金の調達が必要となります。

したがって、売掛金の回収サイトの短期化、または買掛金の支払サイトの長期化による借入金の減少に伴う支払利息の減少の結果、売上高経常利益率及びインタレスト・カバレッジ・レシオが改善されます。

H. 増資

増資とは、資本金を増加させることをいい、

①新株を発行する
②債務を株式化する

といった方法により行われます。

増資には、資金調達と同様の効果がある会社の信用力を向上させる信用格付を改善する等のメリットがあります。

なお、①による増資であるか、②による増資であるかにより、この信用格付改善効果には若干の相違があります。

①新株を発行する

新株を交付し、これに対応する金額を会社に払い込んでもらう方法です。

この形式の増資には、不特定多数の投資家に新株取得を募集する公募増資、既存株主に新株取得を募集する株主割当増資、特定の第三者に新株取得を募集する第三者割当増資があります。

信用格付への影響

資本金の増加により、自己資本比率、ギアリング比率、固定長期適合率、自己資本額が改善します。

また、現預金の増加により、流動比率が改善します。

加えて、銀行には、資金を潤沢に保有する会社であるほど、融資を行いたがるものです。

この点からも、増資を行うことは融資審査上は有利に働くといえます。

②債務を株式化する

代表者等が会社に対して有する債権(多くの場合、貸付金)を現物出資する、つまり会社にとっては、代表者等に対して有する債務(多くの場合、借入金)と株式とを交換する方法です。

この方法による増資を、債務の資本への転換、デット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap、DES)といいます。

信用格付への影響

資本金の増加により、自己資本比率、ギアリング比率、固定長期適合率、自己資本額が改善します。

また、借入金の減少により、ギアリング比率、流動比率(振り替えた借入金が短期借入金であった場合)、債務償還年数が改善します。

 

 

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。