免税事業者が法人成りしたら消費税はまた2年間免除される?新設法人の注意点

法人成りすると免税事業者になるって本当?

個人事業主として免税事業者だった方が、法人を設立して事業を引き継ぐ、いわゆる「法人成り」をした場合、消費税がどうなるのかは非常によくある相談です。

結論からいうと、法人成り後の法人は、一定の例外に該当しなければ、設立1期目・2期目について消費税が免税となる可能性があります。

ただし、「必ず丸2年間免税」という意味ではありません。

資本金、インボイス登録、課税事業者選択届出書、特定期間の売上・給与、大規模事業者との支配関係などにより、設立直後または2期目から課税事業者になることがあります。

町田・相模原で法人成りを検討している方へ

法人成りは、所得税・法人税・社会保険だけでなく、消費税にも大きな影響があります。

特に、消費税については「法人成りすればまた2年間免税」という言葉だけが独り歩きしやすく、実際には資本金、決算月、インボイス登録、特定期間の売上や給与額によって結論が変わります。

町田・相模原で法人成りを検討している個人事業主の方は、会社設立前に、消費税の免税期間、インボイス登録、役員報酬、資金繰りをまとめて確認することをおすすめします。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判定は、法人の設立日、決算月、資本金、インボイス登録日、売上・給与見込み、出資関係、高額設備投資の有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。