ホームページ制作費は広告宣伝費?ソフトウエア計上・減価償却を税理士が解説

ホームページ制作費は広告宣伝費?減価償却?

ホームページ制作費は、「ホームページだから広告宣伝費」「金額が高いから必ず減価償却」と一律に決まるものではありません。

会社案内、商品紹介、採用情報、営業時間、アクセス情報などを掲載する一般的な情報発信型ホームページで、独自のプログラム機能がない部分は、広告宣伝目的の費用として広告宣伝費等で当期の費用にできる可能性が高いと考えられます。

一方、予約システム、EC機能、会員管理、顧客データベース連携、自動見積りなど、プログラムとして機能する部分がある場合は、その部分が税務上の「ソフトウエア」に該当し、無形固定資産として資産計上・減価償却が必要になる可能性があります。

この記事では、法人が事業用ホームページを制作した場合を前提に、広告宣伝費で処理できるケースと、ソフトウエアとして減価償却が必要になるケースを整理します。

町田・相模原でホームページ制作費の経理処理に迷った方へ

ホームページ制作費は、金額だけで判断すると誤りやすい支出です。

会社案内サイトなのか、ECサイトなのか、予約システムや会員管理機能があるのかによって、広告宣伝費で処理できる部分と、ソフトウエアとして減価償却が必要な部分が変わります。

町田・相模原で、ホームページ制作費、広告費、システム開発費、クラウドサービス費用の経理処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、法人が事業用ホームページを制作した場合の一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、制作内容、見積書の内訳、ホームページの機能、既存システムとの連携、法人・個人の別などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。