期末に物を買えば節税になる?在庫・消耗品・固定資産を税理士が解説

期末に物を買えば節税になる?

利益が多く出そうな期末になると、「今のうちに物をたくさん買えば節税になりますか?」というご相談を受けることがあります。

結論からいうと、期末に物を買っただけで、必ず節税になるわけではありません。

税務上、その期の損金・必要経費になるものを購入すれば所得は減ります。しかし、販売用の商品や材料が期末に残っている場合は棚卸資産として翌期へ繰り越されます。また、高額なパソコン、機械、備品などは固定資産として減価償却になるため、購入額全額をすぐに経費にできるとは限りません。

節税になるかどうかは、「何を買ったか」「いくらか」「期末までに使ったか」「在庫として残っていないか」「継続的な処理か」によって変わります。

町田・相模原で期末の節税対策に悩んでいる方へ

期末の節税は、「とにかくお金を使えばよい」というものではありません。

商品や材料であれば在庫、備品であれば固定資産、消耗品であれば継続処理や経常消費の有無を確認する必要があります。

また、不要な支出を増やすだけの節税は、税金は減っても手元資金を減らすため、経営上は逆効果になることがあります。

町田・相模原で、期末の利益見込み、納税額、資金繰りを踏まえた節税対策を検討している方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、法人か個人事業者か、購入物品の内容、金額、数量、納品・使用状況、これまでの会計処理方法などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。