従業員への誕生日プレゼントは給与課税?現金・商品券・現物の違いを税理士が解説

従業員への誕生日プレゼントは給与課税?

従業員に誕生日プレゼントを渡す場合、「福利厚生費だから給与課税されない」と考えてしまうことがあります。

しかし、税務上は、会社から従業員に与える経済的利益は、原則として給与課税の対象になり得ます。

一方で、従業員に対する祝金品については、社会通念上相当な範囲であれば課税しなくて差し支えないとする通達もあります。

問題は、誕生日プレゼントがどこまでその範囲に入るか、そして現金・商品券・ギフトカードのような換金性の高いものをどう扱うかです。

町田・相模原で福利厚生費や源泉所得税の判断に不安がある方へ

従業員への誕生日プレゼント、結婚祝い、出産祝い、永年勤続表彰、社内イベントの景品などは、「福利厚生費でよいか」と「従業員側で給与課税されるか」を分けて判断する必要があります。

特に、現金、商品券、ギフトカード、自由選択型のプレゼントは、源泉所得税の処理を誤りやすい部分です。

町田・相模原で、従業員への福利厚生、給与課税、源泉所得税の処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、プレゼントの内容、金額、支給対象者、社内規程の有無、支給頻度、従業員が自由に選択できるかどうかなどによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。