妻の給与を毎月変えても大丈夫?みなし役員制度の注意点を税理士が解説

妻の給与は毎月変えても大丈夫?

妻が会社の経理やバックオフィスを担当している場合、「役員ではないから給与は毎月違ってもよい」と考えてしまうことがあります。

確かに、通常の従業員であれば、役員報酬のような定期同額給与のルールは直接適用されません。

そのため、勤務時間、業務量、歩合、手当などの合理的な理由に基づいて、月ごとに給与額が変わること自体は可能です。

しかし、配偶者が会社のお金回りを含めてバックオフィスを大きく任されている場合には、税務上の「みなし役員」に該当しないかを先に確認する必要があります。

町田・相模原で配偶者給与や役員報酬に不安がある方へ

配偶者が会社の経理、総務、資金管理を担当している場合、税務上は単に「役員登記しているかどうか」だけでは判断できません。

特に同族会社では、みなし役員、定期同額給与、特殊関係使用人、過大給与といった論点が重なります。

配偶者への給与を毎月変えたい場合は、給与額を決める前に、職務内容、権限、持株関係、給与規程、勤務実績を整理することが重要です。

町田・相模原で、役員報酬、配偶者給与、法人成り後の給与設計に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、株主構成、職務権限、決裁権限、給与の算定根拠、勤務実績、他の従業員との比較などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。