取引先が倒産したら売掛金はどうなる?貸倒損失の要件を税理士が解説

取引先が倒産したら売掛金はどうなる?

取引先が倒産した場合、「売掛金はもう回収できないのだから、すぐに貸倒損失にしてよいのではないか」と考えてしまうことがあります。

しかし、税務上は、取引先が倒産したという情報だけで、売掛金が自動的に消えるわけではありません。

貸倒損失として処理できるかどうかは、破産、民事再生、会社更生、特別清算などの手続内容、配当見込み、担保や保証人の有無、取引停止後の期間などを確認して判断します。

特に金額が大きい売掛金については、貸倒損失を計上する事業年度を誤ると、税務調査で否認されるリスクがあります。

町田・相模原で売掛金の貸倒れに不安がある方へ

取引先の倒産は、資金繰りにも税務処理にも大きな影響があります。

特に、売掛金の金額が大きい場合、貸倒損失を計上する時期を誤ると、税務調査で否認されるリスクがあります。

また、破産、民事再生、会社更生、特別清算など、手続の種類によって確認すべき資料も変わります。

町田・相模原で、売掛金の貸倒処理、資金繰り、決算前の税務判断に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際に貸倒損失を計上できる事業年度は、倒産手続の内容、回収可能性、担保や保証人の有無、証拠資料の内容によって異なります。金額が大きい場合や決算期をまたぐ場合は、個別確認が必要です。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。