従業員の資格取得費・研修費は給与課税される?非課税になる条件を税理士が解説

従業員の資格取得費を会社で払うと給与課税される?

従業員の資格取得費や研修費を会社が負担した場合、「従業員が得をしているのだから、給与として課税されるのではないか」と迷うことがあります。

結論として、会社が業務上の必要に基づいて、従業員の職務に直接必要な知識・技術の習得や資格取得のために負担する費用で、その金額が適正であれば、原則として給与課税しなくて差し支えない取扱いがあります。

一方で、本来は従業員個人が負担すべき自己啓発費や、現在の業務との関係が薄い資格取得費を会社が負担しただけと判断される場合は、給与課税の対象となる可能性があります。

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従業員の資格取得費や研修費は、人材育成や採用力強化につながる一方で、税務上は給与課税・源泉徴収の判断が必要になることがあります。

特に、業務との関連性が弱い資格、高額な大学院・専門学校費用、特定従業員だけを対象とする補助制度は、事前に整理しておくことが重要です。

町田・相模原で、資格取得支援制度、研修費の税務処理、源泉所得税の判断に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、資格・研修の内容、従業員の職務、会社の業務上の必要性、対象者の範囲、金額、支払方法、社内規程の有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。