ETC料金のインボイスはカード明細だけでよい?保存書類を税理士が解説

ETC利用料のインボイスはカード明細でOK?

ETC料金について、「クレジットカード明細があるから、それだけでインボイス対応は大丈夫」と考えてしまうことがあります。

しかし、原則として、クレジットカード会社の利用明細だけではインボイスにはなりません。

クレジットカード会社の明細は、高速道路会社等が発行した書類ではなく、通常、適格請求書や適格簡易請求書に必要な記載事項を満たさないためです。

一方で、ETC料金については、国税庁のインボイス制度Q&Aで、実務上の簡便な保存方法が示されています。

町田・相模原でインボイス対応や経理整理に不安がある方へ

ETC料金のように、日常的には小さな支出でも、インボイス制度では保存資料の判断に迷いやすい取引があります。

クレジットカード明細、ETC利用証明書、電子データ保存、一般課税・簡易課税の違いなどを曖昧にしたまま処理すると、税務調査時に説明が難しくなることがあります。

町田・相模原で、インボイス対応、経理整理、クレジットカード明細やETC料金の処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、ETCカードの種類、利用している高速道路会社等、ETC利用照会サービスへの登録状況、消費税の申告方式、電子データの保存状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。