決算後の返品・返金は前期修正?今期処理?売上返品と消費税を税理士が解説

決算後の返品・返金はどうすればいい?

前期に計上した売上について、決算後に返品や返金が発生することがあります。

この場合、「前期の売上を直すのか」「今期の経費にするのか」で迷うことがあります。

結論としては、決算日後に新たに返品・返金が確定したのであれば、原則として前期の売上を遡って直すのではなく、今期で処理します。

ただし、「今期の経費」というより、会計上は通常、今期の売上返品、売上値引きなどとして売上を減額する処理が自然です。

一方で、前期末までにすでに返品や返金が確定していたのに処理していなかった場合や、そもそも前期の売上計上自体が誤っていた場合は、前期の修正を検討する必要があります。

町田・相模原で決算後の返品・返金処理に迷ったら

決算後の返品・返金は、金額が小さければ単純な処理で済むこともあります。

しかし、金額が大きい場合、前期末までに返金義務が確定していた場合、前期の売上計上自体に誤りがある場合、前期と今期で消費税の課税・免税区分が変わる場合は、慎重な判断が必要です。

特に、売上の計上時期や返品・返金の処理を誤ると、法人税だけでなく消費税にも影響します。

町田・相模原で、決算後の返品・返金処理、売上計上時期、消費税の調整に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、返品・返金が確定した時期、元の売上計上時期、決算・申告の状況、消費税の課税区分、インボイスの発行状況、返品商品の状態などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。