スポンサー料は広告宣伝費?寄附金?交際費?経費になる判断基準を税理士が解説

スポンサー料は経費になる?

町田にはFC町田ゼルビアのような地域に根差したスポーツチームもあり、地元企業がスポンサーや協賛を検討することがあります。

地域貢献にもなり、会社名やロゴを知ってもらう機会にもなるため、スポンサー料を支払いたいと考える会社もあると思います。

ただし、税務上は「スポンサー料」という名前だけで、広告宣伝費になるわけではありません。

スポンサー料は、支払った名目ではなく、実際の契約内容、広告としての見返り、支払目的によって、広告宣伝費、交際費、寄附金のいずれに近いかを判断します。

町田・相模原でスポンサー料・協賛金の処理に迷った方へ

町田・相模原では、地域スポーツ、地域イベント、学校行事、商店会、地域団体などへのスポンサー料や協賛金を支払う場面があります。

地域貢献自体は会社にとって大切な活動ですが、税務上は、広告宣伝費、交際費、寄附金の区分を誤ると、損金算入額や税務調査での説明に影響します。

スポンサー契約書、協賛内容、広告掲載実績、チケット等の特典を確認したうえで、実態に合った処理を行うことが重要です。

町田・相模原で、スポンサー料や協賛金の経費処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、スポンサー契約の内容、広告掲載実績、金額、チケット等の特典、スポンサー先との関係、会社の事業内容などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。