交通違反の反則金は経費になる?会社が払った場合の税務処理を税理士が解説

交通違反金は経費になる?

交通違反の反則金や駐車違反に関する金銭を会社が支払った場合、税務上の処理は少し複雑です。

「仕事中の違反だから会社の経費になる」と考えがちですが、法人税ではそのようには扱われません。

大きくは、誰に課されたものなのか、違反が会社業務に関連していたのか、対象者が役員なのか従業員なのかで判断します。

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交通違反の反則金や駐車違反に関する支払いは、金額だけを見ると小さいことが多いかもしれません。

しかし、処理を誤ると、法人税の損金不算入、役員給与、従業員給与、源泉所得税、放置違反金の区分など、複数の論点が絡みます。

町田・相模原で、会社の経費処理、役員給与、車両関連費用、税務調査に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、納付書の名義、金銭の名称、違反時の状況、対象者が役員か従業員か、本人から返金を受けるかどうかなどにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。