領収書・レシート・請求書の保存期間は何年?法人と個人事業主の違いを税理士が解説

領収書・請求書・レシートは何年保存する?

領収書、レシート、請求書は、事業上の経費や仕入れ、売上を説明するために重要な書類です。

保存期間は、法人か個人事業主か、青色申告か白色申告か、消費税の課税事業者かによって変わります。

細かく見ると5年でよい書類もありますが、実務上は、領収書・レシート・請求書は7年保存に統一しておくのが安全です。

領収書・レシート・請求書の保存期間の目安

まず、全体像は次のとおりです。

区分 領収書・レシート 請求書等 実務上の目安
法人 原則7年 原則7年 7年保存。欠損金が生じた一定の年度は10年
個人・青色申告 原則7年 原則5年 消費税も考慮し、7年統一が安全
個人・白色申告 原則5年 原則5年 消費税対象なら7年保存が必要になる場合あり

町田・相模原で経理書類の保存や整理に不安がある方へ

領収書や請求書の保存期間は、法人か個人事業主か、青色申告か白色申告か、消費税の課税事業者かによって異なります。

特に、インボイス制度や電子帳簿保存法が関係する場合、「紙で残せばよいのか」「電子データのまま保存する必要があるのか」で迷いやすくなります。

町田・相模原で、領収書、レシート、請求書、インボイス、電子取引データの保存方法に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の保存期間を解説したものです。実際の保存期間や保存方法は、法人・個人事業者の区分、青色申告・白色申告の別、消費税の課税事業者該当性、インボイス登録の有無、電子取引データの有無などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。