領収書、レシート、請求書は、事業上の経費や仕入れ、売上を説明するために重要な書類です。
保存期間は、法人か個人事業主か、青色申告か白色申告か、消費税の課税事業者かによって変わります。
細かく見ると5年でよい書類もありますが、実務上は、領収書・レシート・請求書は7年保存に統一しておくのが安全です。
個人事業主
領収書やレシート、請求書は、何年間保存しておけばいいのでしょうか?
税理士
大きく分けると、法人は原則7年、個人事業主は青色申告か白色申告かで変わります。
ただし、消費税のインボイス保存まで考えると、個人事業主でも7年保存が必要になるケースがあります。
そのため、実務上は「法人も個人事業主も、領収書・レシート・請求書は基本的に7年保存」と決めておくと分かりやすいです。
領収書・レシート・請求書の保存期間の目安
まず、全体像は次のとおりです。
| 区分 | 領収書・レシート | 請求書等 | 実務上の目安 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 原則7年 | 原則7年 | 7年保存。欠損金が生じた一定の年度は10年 |
| 個人・青色申告 | 原則7年 | 原則5年 | 消費税も考慮し、7年統一が安全 |
| 個人・白色申告 | 原則5年 | 原則5年 | 消費税対象なら7年保存が必要になる場合あり |
個人事業主
法人の場合は、領収書や請求書は何年保存ですか?
税理士
法人の場合、帳簿や領収書、請求書などの書類は、原則として7年間保存します。
法人は「青色申告なら7年、白色申告なら5年」という整理ではありません。青色申告法人だけでなく、青色申告法人以外の法人についても、取引関係書類や決算関係書類は原則7年間の保存義務があります。
また、青色繰越欠損金が生じた事業年度などについては、10年間の保存が必要となる場合があります。
個人事業主
個人事業主の場合はどうなりますか?
税理士
個人事業主の場合は、青色申告か白色申告かで少し違います。
青色申告者は、帳簿や決算関係書類を原則7年間保存します。領収書やレシートなどの現金預金取引等関係書類も原則7年間です。
一方、請求書、見積書、契約書、納品書などは、所得税上は5年間保存とされています。
白色申告者の場合は、法定帳簿は7年間ですが、領収書、請求書、納品書などの書類は原則5年間保存します。
個人事業主
青色申告の領収書は必ず7年ですか?
税理士
原則は7年です。
ただし、青色申告者の領収書などの現金預金取引等関係書類については、前々年分の事業所得と不動産所得の合計額が300万円以下の場合、5年保存で足りる特例があります。
もっとも、この特例を前提に書類ごとに保存期間を細かく分けると、実務上は管理が煩雑になります。
消費税の保存義務も考えると、個人事業主でも7年保存に統一する方が安全です。
個人事業主
所得税では5年でよい請求書なら、5年で捨ててもよいですか?
税理士
消費税の課税事業者やインボイス登録事業者の場合は、注意が必要です。
消費税の仕入税額控除を受けるために保存する帳簿や請求書等は、原則として7年間保存する必要があります。
そのため、所得税上は5年でよい請求書でも、消費税の仕入税額控除に関係する請求書等であれば、7年間保存する必要があります。
「所得税では5年だから請求書は5年で捨てる」という運用は避けた方がよいです。
個人事業主
インボイスも7年保存ですか?
税理士
はい。消費税の仕入税額控除のために保存するインボイス等は、原則として7年間保存します。
また、適格請求書発行事業者が、自分が交付したインボイスの写しや、その電磁的記録を保存する場合も、原則として7年間保存が必要です。
つまり、インボイス制度に関係する事業者は、請求書や領収書を7年保存と考えておく方が実務上は安全です。
個人事業主
メールやWebサイトからダウンロードしたPDFの請求書は、印刷して紙で保存すればよいですか?
税理士
電子データで受け取った請求書や領収書は、電子帳簿保存法上の電子取引データ保存にも注意が必要です。
メール添付のPDF請求書、クラウド請求書サービス、Webサイトからダウンロードした領収書、ネット通販の購入明細などは、単に印刷して紙だけ残すのではなく、原則として電子データのまま保存します。
紙で受け取った領収書を紙で保存する話と、電子データで受け取った請求書を電子データで保存する話は、分けて考えてください。
個人事業主
結局、実務ではどう決めておくのがよいですか?
税理士
一番分かりやすいルールは、法人も個人事業主も、領収書・レシート・請求書は基本的に7年保存に統一することです。
法人で欠損金が生じた年度がある場合は、10年保存も視野に入れます。
個人事業主の場合、所得税だけを見ると5年で足りる書類もありますが、消費税やインボイスを考えると7年保存が必要になることがあります。
書類ごとに5年、7年を分けて廃棄するより、7年保存に統一した方が、捨て間違いを防ぎやすくなります。
町田・相模原で経理書類の保存や整理に不安がある方へ
領収書や請求書の保存期間は、法人か個人事業主か、青色申告か白色申告か、消費税の課税事業者かによって異なります。
特に、インボイス制度や電子帳簿保存法が関係する場合、「紙で残せばよいのか」「電子データのまま保存する必要があるのか」で迷いやすくなります。
町田・相模原で、領収書、レシート、請求書、インボイス、電子取引データの保存方法に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の保存期間を解説したものです。実際の保存期間や保存方法は、法人・個人事業者の区分、青色申告・白色申告の別、消費税の課税事業者該当性、インボイス登録の有無、電子取引データの有無などによって異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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