電子帳簿保存法は個人事業主・小さい会社も対象?保存方法を税理士が解説

電子帳簿保存法の対象と保存方法は?

電子帳簿保存法という名前を聞くと、「大きな会社が専用システムを入れて対応するもの」というイメージを持たれるかもしれません。

しかし、個人事業主や小さい会社も対象です。

特に注意が必要なのは、メール添付のPDF請求書、AmazonなどのECサイトの領収書、クラウド請求書、Web上のクレジットカード明細などです。

これらを電子的に受け取った場合は、紙に印刷して終わりではなく、原則として電子データ自体を保存する必要があります。

ただし、高価な電子帳簿保存ソフトやタイムスタンプが必ず必要という意味ではありません。

小規模事業者であれば、通常のPCフォルダ保存と、データを勝手に訂正・削除しないための事務処理規程を組み合わせて対応できるケースも多いです。

町田・相模原で電子帳簿保存法への対応に不安がある方へ

電子帳簿保存法は、制度名だけを見ると難しく感じます。

しかし、小規模事業者にとって重要なのは、まず「電子でもらった請求書・領収書・明細を電子のまま残す」ことです。

メール、Amazon、クラウド請求書、クレジットカード明細、ネットバンキングなどを使っている場合は、どのデータをどこに保存するかを早めに決めておく必要があります。

町田・相模原で、電子帳簿保存法、インボイス制度、会計資料の整理に不安がある個人事業主・小規模法人の方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の対応は、事業規模、基準期間の売上高、利用しているメール・ECサイト・クラウドサービス、会計ソフト、証憑保存方法、消費税の課税関係などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。