会社から社長にお金を貸すと利息がかかる?役員貸付金の認定利息を税理士が解説

会社から社長への貸付には利息が掛かるって本当?令和8年の認定利息の新利率は?

会社から社長にお金を貸す場合、「必ず契約上の利息を取らなければならない」という意味ではありません。

ただし、無利息または著しく低い利率で貸し付けると、税務上は、本来取るべき利息と実際に取った利息との差額が、社長に対する給与としての経済的利益と認定される可能性があります。

そのため、実務上は、役員貸付金について合理的な利率を設定し、金銭消費貸借契約書を作成し、実際に元本と利息を返済していくことが重要です。

町田・相模原で役員貸付金の整理に不安がある方へ

会社から社長への貸付金は、単に「役員貸付金」として帳簿に載せておけば終わりではありません。

無利息や低利率のまま放置していると、認定利息、給与課税、源泉所得税、役員給与の損金不算入、金融機関評価の低下といった問題につながる可能性があります。

特に、役員貸付金が多額になっている場合、長期間返済されていない場合、毎年残高が増えている場合は、早めに整理する必要があります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、貸付日、貸付金額、会社の借入状況、利率、返済実績、貸付目的、過年度処理の有無などにより異なります。多額または長期の役員貸付金がある場合は、個別に確認が必要です。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。