会社設立1期目でも社長に賞与は払える?事前確定届出給与の期限を税理士が解説

設立初年度に社長に賞与を払える?

会社設立1期目でも、社長に賞与を支給すること自体は可能です。

ただし、その賞与を法人税上の損金に算入するには、原則として「事前確定届出給与」の要件を満たす必要があります。

特に、新しく設立した法人で、社長が設立時から職務を開始している場合には、事前確定届出給与の届出期限が通常とは異なります。

この場合、原則として「設立の日以後2か月を経過する日」までに届出をする必要があります。

「第1期だから役員賞与は出せない」というわけではありません。むしろ、設立直後に賞与を予定している場合は、設立後2か月の届出期限を見落とさないことが重要です。

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会社設立1期目は、役員報酬、社長賞与、資金繰り、社会保険料、法人税の見通しを同時に考える必要があります。

特に、社長への賞与を法人税上の損金にしたい場合は、設立後2か月以内の届出期限を見落とすと、取り返しがつかないことがあります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、会社の設立日、社長の就任日、職務開始日、株主総会等の決議日、支給予定日、支給額、届出状況によって異なります。設立から既に2か月を経過している場合や、届出内容どおりに支給できない可能性がある場合は、個別確認が必要です。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。