社長の役員報酬が高すぎると否認される?過大役員給与を税理士が解説

社長の役員報酬が高すぎると否認される?

社長の役員報酬は、会社の利益調整や節税を考えるうえで重要な項目です。

しかし、役員報酬は「毎月同じ金額を払っていれば必ず経費になる」というものではありません。

法人税法では、役員給与のうち「不相当に高額な部分の金額」は、法人税上の損金に算入しないとされています。

つまり、定期同額給与などの要件を満たしていても、金額そのものが高すぎると判断されれば、その過大部分が税務上経費として認められない可能性があります。

町田・相模原で役員報酬の設定に不安がある方へ

役員報酬は、法人税、所得税、社会保険、会社の資金繰りに影響する重要な項目です。

一方で、社長報酬を高くしすぎると、過大役員給与として法人税上の損金算入が否認されるリスクがあります。

特に、会社の利益水準に比べて社長報酬が高い場合、従業員給与との乖離が大きい場合、同業同規模法人と比べて高額な場合には、事前に整理が必要です。

町田・相模原で役員報酬の設定、増額、法人税上のリスクに不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の役員報酬の相当性は、会社の業種、規模、利益水準、社長の職務内容、従業員給与、株主総会決議、同業類似法人の報酬水準などにより異なります。高額な役員報酬を設定する場合は、個別判断が必要です。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。