社長が貸付金を放棄したら会社に税金はかかる?債務免除益と贈与税を税理士が解説

役員が会社への貸付金を放棄したら会社に税金がかかる?

社長が会社にお金を貸している場合、貸借対照表には「役員借入金」などとして計上されていることがあります。

会社の資金繰りが苦しくなったときに、

「どうせ返せないなら、社長が貸付金を放棄すればよいのではないか」

と考えることがあります。

しかし、社長貸付金の放棄は、単なる社内整理ではありません。

会社側では債務免除益が生じる可能性があり、他の株主がいる場合には、株主間のみなし贈与まで問題になることがあります。

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社長貸付金は、中小企業の決算書に残りやすい項目です。

しかし、安易に債権放棄をすると、会社側の債務免除益、繰越欠損金の利用可否、他の株主へのみなし贈与、金融機関評価への影響が問題になります。

町田・相模原で、社長貸付金、役員借入金、債務超過会社の整理、法人成り後の資金管理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、債務免除額、繰越欠損金残高、会社の実態純資産、再生手続の有無、株主構成、債務免除前後の株式評価額などにより異なります。債権放棄を実行する前に、法人税と贈与税の両方を試算してください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。