個人事業の経営セーフティ共済は法人成りで会社へ引き継げる?税理士が解説

経営セーフティ共済、法人成りしたらどうなるの?

個人事業から法人化、いわゆる法人成りをするとき、個人事業主として加入していた経営セーフティ共済をどうするかは、非常に重要です。

結論からいうと、個人事業で加入している経営セーフティ共済、正式には中小企業倒産防止共済は、法人成りの際に一定の要件を満たせば、新しく設立した法人へ共済契約者の地位を承継できます。

ここで重要なのは、個人でいったん解約して、解約手当金を受け取り、その後に法人で新規加入するという処理ではないという点です。

制度上は、個人の共済契約そのものを法人へ引き継ぐ契約承継の手続です。承継が成立すれば、原則として解約として扱う必要はありません。

町田・相模原で法人成りを予定している方へ

法人成りでは、会社設立、個人事業の廃業、資産・負債の引継ぎ、売掛金・買掛金の整理、消費税、社会保険、各種契約の名義変更など、多くの手続が同時に発生します。

経営セーフティ共済も、その一つです。

特に、掛金を長期間支払っている場合や、掛金総額が大きい場合には、安易に解約すると税務上の影響が大きくなることがあります。

町田・相模原で法人成りを検討している方、個人事業から法人への引継ぎを整理したい方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、法人設立日、事業譲渡の内容、法人の加入資格、既払掛金、一時貸付金の有無、承継時の会計処理などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。