会社が赤字でも法人税の確定申告は必要?申告期限と欠損金の繰越しを税理士が解説

法人は赤字でも申告が必要です

会社が赤字で法人税額が0円の場合、「税金が出ないなら、法人税の確定申告はしなくてもよいのでは」と考えてしまうことがあります。

しかし、法人税では、黒字の場合の所得金額だけでなく、赤字の場合の欠損金額も申告書に記載して提出することになっています。

そのため、会社が赤字であっても、原則として法人税の確定申告は必要です。

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会社が赤字の場合でも、法人税の確定申告は原則として必要です。

特に設立直後や創業期の会社では、赤字が出ること自体は珍しくありません。しかし、赤字の年度をきちんと申告しておくことで、将来の黒字と相殺できる欠損金の繰越しにつながる可能性があります。

一方で、期限後申告を繰り返すと、青色申告承認や欠損金繰越しに影響するおそれがあります。

町田・相模原で、赤字決算、法人税申告、繰越欠損金、申告期限の管理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の申告義務、申告期限、欠損金の繰越し、青色申告の取扱いは、決算日、申告期限延長の承認の有無、青色申告承認の有無、過年度の申告状況、消費税の課税状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。