インボイスは「適格請求書」と呼ばれるため、名前に「請求書」と書かれた書類でなければならないと思われることがあります。
しかし、インボイス制度で重要なのは、書類のタイトルではありません。
領収書、領収証、レシート、納品書などであっても、消費税法で定められた必要事項が記載されていれば、適格請求書または適格簡易請求書として扱われます。
逆に、書類のタイトルが「請求書」であっても、登録番号や税率ごとの金額などが不足していれば、インボイスとしては不十分な場合があります。
経営者
インボイスって「適格請求書」といいますよね。
それなら、領収書やレシートではダメなのでしょうか?
税理士
領収書やレシートでも、必要事項が記載されていればインボイスになります。
インボイス制度は、「請求書」という名前の書類だけを認める制度ではありません。
消費税法では、請求書、納品書その他これらに類する書類について、必要事項が記載されているかを見ます。
そのため、書類のタイトルが領収書、領収証、レシート、納品書であっても、必要事項が揃っていればインボイスとして使えます。
経営者
では、飲食店でもらうレシートもインボイスになるのですか?
税理士
はい。飲食店、スーパー、コンビニなどのレシートは、典型的には「適格簡易請求書」として使われることがあります。
通常の適格請求書では、買手の氏名や会社名の記載が必要です。
一方、適格簡易請求書では、買手の氏名や会社名の記載が不要です。
そのため、不特定多数のお客様と取引するスーパー、飲食店、タクシーなどでは、宛名のないレシートでも、必要事項を満たしていればインボイスとして使えることがあります。
経営者
適格請求書と適格簡易請求書は、何が違うのでしょうか?
税理士
通常の適格請求書では、主に次の事項が必要です。
発行者の氏名または名称、登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの金額、税率ごとの消費税額等、そして書類の交付を受ける事業者の氏名または名称です。
これに対して、適格簡易請求書では、買手の氏名または名称を記載する必要がありません。
また、消費税額等と適用税率についても、一定の範囲で簡略化されています。
つまり、レシートのような簡易な書類でも使えるようにした仕組みが、適格簡易請求書です。
経営者
どの事業者でも、簡易インボイスを出せるのですか?
税理士
いいえ。すべての事業者が適格簡易請求書を発行できるわけではありません。
消費税法施行令では、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、一定のタクシー業、不特定多数を対象とする駐車場業などが定められています。
また、これらに準ずる、不特定多数の者に販売やサービス提供を行う事業も対象になります。
そのため、一般的な事業者間取引では、通常の適格請求書として必要事項を満たしているかを確認する必要があります。
経営者
飲食店の領収書で、宛名が空欄だったり「上様」だったりする場合はどうですか?
税理士
飲食店など、適格簡易請求書を発行できる事業者であれば、買手の氏名や会社名は不要です。
したがって、適格簡易請求書としての必要事項を満たしている場合には、宛名がないことだけで直ちにインボイスとして使えない、という判断にはなりません。
国税庁も、手書きの領収書であっても、適格簡易請求書として交付できることを示しています。
ただし、通常の適格請求書として扱う場合には、原則として買手の氏名または名称が必要になります。
経営者
手書きの領収書でも大丈夫ですか?
税理士
手書きの領収書でも問題ありません。
インボイス制度では、印刷されたレシートでなければならないという決まりはありません。
大事なのは、手書きか印刷かではなく、登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの金額、消費税額等または適用税率など、必要事項が記載されているかです。
ただし、手書きの場合は記載漏れが起きやすいので、特に登録番号と税率区分の確認が重要です。
経営者
領収書に「お品代として」とだけ書かれている場合はどうでしょうか?
税理士
注意が必要です。
インボイスには、資産または役務の内容、つまり何を購入したのか、どのようなサービスを受けたのかが分かる記載が必要です。
「お品代として」とだけ書かれていて、何を購入したのか分からない場合には、記載事項を満たしているか個別に確認する必要があります。
特に、8%の軽減税率対象品目が含まれる場合には、軽減税率対象であることも分かるようにする必要があります。
経営者
請求書と領収書の両方を保存しないといけませんか?
税理士
インボイス制度上、必ず請求書と領収書の両方が必要というわけではありません。
請求書だけで必要事項がすべて揃っていれば、その請求書を保存すれば足ります。
反対に、領収書やレシートだけで必要事項が揃っていれば、その領収書やレシートがインボイスになります。
つまり、「請求書か領収書か」ではなく、「必要な情報が揃っているか」で判断します。
経営者
実務では、領収書やレシートのどこを見ればよいですか?
税理士
まず確認すべきは、Tから始まる登録番号です。
次に、取引年月日、購入した商品やサービスの内容、税率ごとの金額、消費税額等または適用税率を確認します。
8%と10%が混在する場合には、税率ごとに区分されているかも重要です。
また、通常の適格請求書なのか、適格簡易請求書なのかも確認します。
飲食店やスーパーなどの簡易インボイスであれば買手名は不要ですが、通常の適格請求書であれば、買手の氏名や会社名が必要になります。
経営者
領収書で経費にできるかどうかと、インボイスとして使えるかどうかは同じですか?
税理士
同じではありません。
法人税や所得税の経費として認められるかどうかと、消費税の仕入税額控除ができるかどうかは、別の問題です。
事業に必要な支出であれば、法人税や所得税上は経費として処理できる可能性があります。
しかし、消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として帳簿に加えて、適格請求書または適格簡易請求書等の保存が必要です。
そのため、経費になるからといって、必ず消費税の控除も取れるとは限りません。
町田・相模原でインボイス対応に不安がある方へ
インボイス制度では、書類の名前よりも、必要事項が記載されているかが重要です。
領収書やレシートでもインボイスになる一方で、登録番号、税率ごとの金額、消費税額等、取引内容などが不足していると、仕入税額控除に影響する可能性があります。
特に、町田・相模原で飲食店、建設業、小売業、個人事業主から法人化した会社などは、レシートや領収書の確認方法を整理しておくことが重要です。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な消費税上の取扱いを解説したものです。実際にその領収書やレシートをインボイスとして使えるかどうかは、登録番号、取引内容、税率区分、消費税額等、発行者の業種、保存状況などにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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