個人事業主はどんな帳簿が必要?青色申告・白色申告・65万円控除を税理士が解説

個人事業主の白色申告ではどんな帳簿が必要?

個人事業主になると、売上や経費を帳簿に記録する必要があります。

以前は「白色申告なら帳簿はいらない」と考えている方もいましたが、現在はその理解は誤りです。事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う方は、青色申告でも白色申告でも、原則として記帳と帳簿保存が必要です。

したがって、実務上のポイントは、

「帳簿を付けるかどうか」

ではなく、

「どのレベルの帳簿を付けるか」

です。

2026年分を前提にすると、個人事業主の帳簿は、青色申告65万円控除、青色申告55万円控除、青色申告10万円控除、白色申告で大きく異なります。

個人事業主の帳簿は、申告方法によって変わります

2026年分を前提にすると、個人事業主の帳簿と青色申告特別控除は、大きく次のように整理できます。

申告方法 記帳方法 貸借対照表 青色申告特別控除
青色申告・複式簿記 正規の簿記 必要 55万円
青色申告・複式簿記+e-Tax等 正規の簿記 必要 65万円
青色申告・簡易帳簿 簡易簿記 55万円・65万円控除の要件としては不要 10万円
青色申告・現金主義特例 現金式簡易簿記 55万円・65万円控除の要件としては不要 10万円
白色申告 簡易な記帳で可 原則として添付要件なし なし

貸借対照表とは何か

複式簿記では、売掛金や買掛金も記録します

青色申告10万円控除なら簡易帳簿も可能です

白色申告でも帳簿保存は必要です

簡易帳簿と現金主義は別です

帳簿は何年保存する必要があるか

町田・相模原で個人事業主の経理に不安がある方へ

個人事業主の帳簿は、最初に選ぶ申告方法によって、その後の経理負担や節税効果が大きく変わります。

特に、65万円控除を受けたい場合は、複式簿記、貸借対照表、損益計算書、e-Taxなどを意識した運用が必要です。

一方で、白色申告や青色10万円控除であっても、帳簿が不要になるわけではありません。

町田・相模原で、個人事業主の帳簿作成、青色申告、会計ソフトの運用、確定申告に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際に必要な帳簿や申告方法は、青色申告承認申請書の提出状況、所得区分、取引内容、売掛金・買掛金の有無、消費税の課税事業者該当性、電子取引データの保存状況などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。