ワンストップ特例制度とは?ふるさと納税を確定申告なしで控除?税理士が解説

ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税をした場合、原則として税金の控除を受けるには確定申告が必要です。

しかし、一定の会社員等については、寄附先自治体へ申請することで、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられる制度があります。

これが、ワンストップ特例制度です。

町田・相模原でふるさと納税や確定申告に不安がある方へ

ワンストップ特例制度は便利ですが、確定申告をした瞬間に無効になる、5回ではなく5自治体以内で判断する、住所変更があると変更届が必要になるなど、意外と間違えやすい制度です。

特に、医療費控除、副業、不動産所得、個人事業、住宅ローン控除初年度、株式の損失申告などがある場合は、ワンストップ特例ではなく確定申告で処理すべきケースがあります。

町田・相模原で、ふるさと納税、医療費控除、確定申告、個人事業主の申告について不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の控除額、ワンストップ特例の適用可否、確定申告の要否は、所得内容、寄附先数、他の控除、住所変更の有無などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。