融資申し込みと同時に定期預金を作成する

定期預金は銀行にとって融資債権の保全になる

融資先の会社が倒産した場合、銀行は、担保物件を現金化したり、保証協会から代位弁済を受けたりして融資金額を回収しようとします

しかし、担保や保証がない場合、融資金額は貸倒れとなってしまうかというと、必ずしもそうではありません。

銀行には、「相殺」という切り札があります

下記は、ある銀行の相殺に関する条項です。

  • 期限の到来、期限の利益喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、甲が乙に対する債務を履行しなければならない場合には、乙は、その債務と甲の預金、その他の乙に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺できるものとします。

甲は融資を受ける会社、乙は銀行です。

つまり、銀行は、もし、融資先企業が、その銀行に預金をしていれば、その預金と融資金額を相殺することができるのです。

とても強力な権限ですが、融資を受ける際に銀行と交わした書類の中には上記のようにしっかりとその旨が明記されているはずです。

ところが、倒産をするような融資先は、既に預金残高がない場合がほとんどです。

したがって、相殺の条項が銀行にとって有利に働くことは、実際にはあまりないようにもみえます。

しかしながら、例外もあります。

それは、定期預金です。

普通預金は、会社はキャッシュカードを使って、ATMで自由に預金を引き出すことができますが、定期預金は、銀行の窓口で払戻請求書を提出し、その銀行の預金係の審査を経ないと引き出すことができません。

また、銀行は、なかなか定期預金の引き出しを認めてはくれません。

銀行にとって、定期預金は、相殺によって担保や保証人と並ぶ融資債権の保全となるためです。

差し出すことのできる担保や保証人のない会社がなんとしても融資を受けたいときは、上記のような銀行の心理を利用し、あらかじめ、融資申し込み時に併せて定期預金を作成したい旨を伝えてみましょう

ポイント

定期預金を作成したい旨を伝えることで、融資審査が有利に進むことがある。

 

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。