給与や外注費の源泉徴収を忘れたら会社が払う?税理士が解説

源泉徴収を忘れたらどうなる?

給与や外注費を支払うときに、本来は源泉徴収が必要だったのに、うっかり天引きせずに全額を支払ってしまうことがあります。

この場合、よくある誤解が、

「本人から天引きしていないのだから、会社は税務署へ払わなくてよいのではないか」

というものです。

しかし、これは基本的に誤りです。

給与や源泉徴収対象となる外注報酬について源泉徴収を忘れた場合、税務署に対して源泉所得税を納付する義務を負うのは、原則として給与や報酬を支払った会社側です。

一方で、会社が後から源泉所得税の本税を納付した場合には、本来源泉徴収されるべきだった本人に対して、その本税相当額を請求できる仕組みがあります。

つまり、基本形は、

会社が税務署へ納付し、その本税相当額を本人から回収する

という整理です。

ただし、不納付加算税、延滞税、本人から回収しない場合のグロスアップ、本人の確定申告との調整など、実務上はかなり注意が必要です。

町田・相模原で源泉徴収漏れに気付いた会社の方へ

給与や外注費の源泉徴収漏れは、単に「不足分を払えば終わり」という話ではありません。

まず、その支払いが本当に源泉徴収対象だったのかを確認する必要があります。次に、本税、不納付加算税、延滞税を分けて整理します。さらに、本人から回収するのか、会社負担にするのか、本人の確定申告とどう調整するのかまで確認が必要です。

特に、役員への給与、個人外注先への報酬、過年度分の源泉徴収漏れ、本人がすでに確定申告をしているケースでは、判断を誤ると修正範囲が広がります。

町田・相模原で、源泉所得税の納付漏れ、外注費の源泉徴収判定、給与・役員報酬の源泉徴収漏れに不安がある方は、タクスリンク税理士事務所へご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、支払内容、支払先、支払日、源泉徴収対象報酬への該当性、納期の特例の有無、本人の確定申告状況、会社が本人へ求償するかどうかによって異なります。源泉徴収漏れはリスクが高いため、個別案件では税理士へ確認してください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。