平日は会社員として働きながら、休日に実家の畑や田んぼを手伝っている。
そんな方から「農業のほうは赤字続きだけど、この赤字って税金の計算に使えるの?」と聞かれることがあります。
結論から言うと、条件を満たせば農業所得の赤字を給与所得と相殺して、納める税金を減らせます。
ただし「なんとなく赤字を出せば得」という話ではなく、経費の範囲や申告の仕方を間違えると、思ったほど節税にならなかったり、後から指摘を受けたりすることもあります。
この記事では、兼業農家として農業を続けながら会社員も続ける方が、まず押さえておきたい節税の考え方を整理します。
なぜ「農業所得の赤字」が節税につながるのか
会社員の給与からは、すでに所得税・住民税が源泉徴収されています。
一方で農業は、種苗代や肥料代、機械の維持費など出ていくお金が先にあり、収穫物を売って収入になるのは後というケースが少なくありません。
結果として、農業の収支だけを見ると赤字になる年も出てきます。
この農業所得の赤字は、事業として行っていると認められる範囲で、給与所得の黒字と合算する「損益通算」という仕組みを使えます。
合算すると全体の所得が下がるため、その分だけ所得税・住民税の負担も軽くなります。
逆に言えば、損益通算を使わずに確定申告をしないままだと、本来戻ってくるはずの税金を取りこぼしている可能性があるということです。
兼業農家がやるべき節税の手順
経費をもれなく記録する
種苗費・肥料費・農薬代・農機具の修理費・動力光熱費・農業共済の掛金など、農業に直接関わる支出は経費として計上できます。
レシートや領収書は「何に使ったか」がわかる状態で保管しておくと、確定申告のときに慌てずに済みます。
家事按分で共有部分を切り分ける
畑への移動に使う車や、自宅の一部を農作業の記帳スペースにしている場合、プライベートと事業の両方で使っている資産は「家事按分」という考え方で、事業に使った割合分だけを経費にできます。
車であれば走行距離、部屋であれば床面積などを基準に、実態に合った割合で分けるのが基本です。
経費はどこまで計上していい?でも按分の考え方を詳しく解説していますので、あわせて確認しておくと判断に迷いにくくなります。
青色申告を選び、赤字を繰り越す
複式簿記で帳簿をつけて電子申告まで行うと、青色申告特別控除として最大65万円を所得から差し引けるため、節税効果は決して小さくありません。
さらに、その年に相殺しきれなかった赤字は翌年以降3年間繰り越せるので、初期投資がかさみやすい就農1〜2年目の赤字を、後の黒字化した年に活かすこともできます。
青色申告の承認を受けるには、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。
給与所得と損益通算し、確定申告で精算する
損益通算そのものは、確定申告をして初めて反映されます。
給与・退職所得以外の所得(農業所得を含む)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされていますが、これは「赤字を給与所得とぶつけて税金を減らしたい」場合には当てはまりません。
損益通算をしたいなら、金額の大小にかかわらず確定申告をする必要がある点は覚えておいてください。
会社員としての節税の全体像はサラリーマンの節税、何から始める?でも整理しています。
つまずきやすいポイント・よくある誤解
農地そのものは経費にならない。
農地は土地であるため減価償却の対象外です。
農機具やプレハブ小屋のような建物・設備は減価償却できても、土地の取得費は毎年の経費として少しずつ落とすことはできません。
車の経費は全額にならないことが多い。
畑への移動と買い物や通勤で兼用している車は、走行距離などをもとにした按分が必要です。
全額を経費にしてしまうと、事業実態とのズレを指摘される要因になります。
「事業」と認められるかどうかが土台になる。
収入を得る意思や継続性がなく、ごく小規模で趣味の延長のような農作業とみなされると、そもそも損益通算の対象にならないことがあります。
作付け計画や販売実績、帳簿の記録などを通じて、事業として行っている実態を示せるようにしておくと安心です。
副業として農業に取り組む場合の考え方は副業の節税、何から始める?、会社員から個人事業主寄りの働き方に近づく場合の注意点はサラリーマンが個人事業主になったら?でも触れているので参考にしてみてください。
家族に手伝ってもらっている分の扱い。
青色申告を選び、家族に実際に農作業を手伝ってもらっているなら、「青色事業専従者給与」として支払った給与を経費にできます。
ただし、実態のない名目だけの給与は認められないため、労働の実態を伴わせることが前提です。
まとめ
兼業農家の節税は、赤字をそのまま放置せず、経費の記録・家事按分・青色申告・確定申告での損益通算という手順を踏むことで初めて効果が出ます。
判断に迷う経費や、事業としての実態の示し方については、早めに税理士へ相談しておくと安心です。
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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