法人成りした年の確定申告と個人事業税の経費算入を税理士が解説

法人成りした年度の個人事業税の取り扱い

個人事業主が年の途中で法人を設立して法人成りした場合、その年の確定申告では、個人事業の所得と法人の所得を明確に分ける必要があります。

特に注意が必要なのは、売上の入金日だけで判断しないことです。

法人成り前に個人事業として発生した売上なのか、法人成り後に法人として発生した売上なのかは、契約当事者、請求書の名義、商品引渡日、役務提供日、売掛金の引継ぎの有無などから判断します。

また、個人事業を廃業して法人成りした場合には、廃業年の所得に対して後日課税される個人事業税を、その年の所得税計算で必要経費にできるかという重要論点もあります。

町田・相模原で法人成り後の確定申告に不安がある方へ

法人成りした年の個人確定申告では、単に「法人を作ったから終わり」では済みません。

個人事業の廃業日、法人の事業開始日、売上・売掛金・仕入・経費・減価償却費・家事按分・給与・消費税を、個人と法人に分けて整理する必要があります。

さらに、廃業年の所得に対して後から課税される個人事業税を、廃業年の必要経費に見込計上するか、後日更正の請求で対応するかも重要です。

町田・相模原で、法人成り、会社設立後の確定申告、個人事業税の見込控除、法人第1期の経理整理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の申告処理は、廃業日、法人の事業開始日、売掛金・買掛金の引継ぎ、減価償却資産の移転方法、消費税の課税状況、個人事業税の対象業種、税率、都道府県の取扱いなどにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。