こどもNISAは贈与税がかかる?2027年の新制度・110万円・払出制限を税理士が解説

こどもNISAと贈与税

2027年1月から、0歳の赤ちゃんでもNISA口座を開設できるようになります。

令和8年度税制改正により、これまで18歳以上に限られていたNISAの「つみたて投資枠」が未成年者にも拡充され、いわゆる「こどもNISA」が始まります。

未成年者の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。一定の投資信託について、運用益を非課税で積み立てることができます。

ただし、親や祖父母が子どものNISAに資金を出す場合、その資金が自動的に贈与税非課税になるわけではありません。

NISAの運用益に対する所得税・住民税の非課税と、親族から資金をもらった場合の贈与税は別の制度です。

今回は、2027年からのこどもNISAの仕組み、年間60万円・600万円の投資枠、贈与税の110万円の基礎控除、親権者による口座管理、12歳以降の払出制限、18歳になった後の取扱い、名義預金との違いまで解説します。

2027年から0歳でも利用できる「こどもNISA」とは?

こどもNISAの年間投資枠と非課税保有限度額

こどもNISAで個別株や成長投資枠は使える?

親や祖父母がこどもNISAの資金を出すと贈与税がかかる?

父母と祖父母から贈与を受けた場合、110万円はそれぞれ使える?

親や祖父母からの贈与額別の計算例

親の口座から子どものNISAへ直接入金してもよい?

0歳の赤ちゃんでも贈与は成立する?名義預金と判断されない?

親が子どもの口座を管理しているだけで名義財産になる?

贈与契約書は毎年作った方がよい?

将来の教育費に使うなら、贈与税は無条件で非課税?

教育資金一括贈与の1,500万円非課税制度との違い

こどもNISAの600万円は投資元本?運用益も含めた上限?

NISAで増えた300万円にも贈与税はかかる?

こどもNISAでは12歳まで資金を引き出せない?

12歳の誕生日から引き出せるの?

12歳以降なら教育費・生活費として自由に引き出せる?

親が子どものNISAからお金を引き出して使ったら?

こどもNISAで途中売却しただけでも課税される?

払出しのルールに違反した場合、過去の利益にも税金がかかる?

18歳になったらこどもNISAはどうなる?

600万円と1,800万円で合計2,400万円投資できる?

18歳の誕生日に成人NISAへ切り替わる?早生まれの場合は?

早生まれでは払出制限が先に解除される場合がある

こどもNISAの運用管理は親権者なら誰でもできる?

昔のジュニアNISAを持っている場合はどうなる?

祖父母からの贈与は相続税にも関係する?

毎年60万円を10年間贈与する場合の注意点は?

まとめ:こどもNISAは贈与税110万円と資産の帰属に注意

町田・相模原で生前贈与や贈与税のご相談をお考えの方へ

2027年から始まるこどもNISAは、子どもや孫の将来に向けた資産形成に活用できる制度です。

一方、親や祖父母が投資資金を負担する場合には、贈与税の基礎控除や生前贈与加算、名義預金などの問題にも注意が必要です。

特に、親族間の資金移転では、贈与契約の有無や資産の帰属によって、贈与税・相続税の取扱いが変わることがあります。

町田・相模原で、生前贈与、贈与税の申告、名義預金、親族間の資金移転などにお困りの方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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要点

  • こどもNISAは2027年1月開始。0歳から17歳の未成年者が対象。
  • 年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円、非課税保有期間は無期限。
  • 未成年の間はつみたて投資枠のみ利用可能。成長投資枠は利用できない。
  • 親・祖父母からの投資資金は原則として贈与税の対象。
  • 暦年課税で年間受贈額が110万円以内なら、通常は贈与税がかからず申告も不要。
  • 贈与税の110万円は贈与者ごとではなく受贈者ごとの基礎控除。
  • 教育費のためにNISAで積み立てる資金は、通常必要な教育費の贈与として当然に非課税になるものではない。
  • こどもNISAで運用する資金は子ども本人に帰属している必要がある。
  • 親権者が管理していても、適正な贈与が成立していれば直ちに名義財産とはならない。
  • 12歳になる年より前は原則払出不可。災害等のやむを得ない事由には例外がある。
  • 12歳になる年以降は、子どもの教育費・生活費について本人同意と所定の届出により払出し可能。
  • 所定の払出制限違反や口座廃止により遡及課税が生じる場合がある。
  • 成人向けNISAへの移行は原則自動。非課税保有限度額は合計1,800万円へ拡大。
  • 未成年期の保有資産は成人NISAの非課税保有額に含まれるため、600万円と1,800万円を別枠で使えるわけではない。
  • 祖父母からの贈与については、生前贈与加算など相続税との関係も確認する。

主な根拠

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※本記事は2026年10月28日時点の法令・金融庁・財務省・国税庁・日本証券業協会の公表資料に基づく一般的な解説です。未成年者向けNISAは2027年1月から開始されます。実際の口座開設・運用・払出しは、利用する金融機関の取扱いと所定の手続をご確認ください。贈与税・相続税の適用関係は、贈与者、受贈者、贈与の成立状況、資産の帰属、相続財産の取得状況などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。