創業融資において、多くの方が悩むのは、「自己資金とは何か」ということではないでしょうか。
まずは、このように理解してください。
自己資金とは、「事業のために使う資金のうち、返済の必要のないもの」のことです。
そして、日本政策金融公庫にとって、自己資金の金額は、「創業者の熱意の証」です。
上記の理解に基づき、次のそれぞれについて考えてみましょう。
①友人から事業資金として借りたお金は自己資金となるか
借入金は、返済の必要があるため、自己資金にはなりません。
ただし、親族から借り入れを行い、かつ長期間に渡ってその返済の予定がないような場合には、その借入金は自己資金とみなされる場合があります。
②両親から贈与を受けたお金は自己資金になるか
贈与を受けたお金は、自己資金ではありますが、熱意の証としては弱い、つまり、こつこつ貯めてきた自己資金と比べて、評価としては低くなるといえます。
なお、相続したお金も同様です。
③タンス預金は自己資金になるか
タンス預金は、本来、自己資金となるべきものですが、借入れたものか自分で準備したものかが不明であるため、自己資金とならないケースが多いです。
タンス預金がある場合には必ずあらかじめ預金しておきましょう。
④資産の売却代金は自己資金になるか
資産の売却代金は、②と同様、自己資金ではありますが、熱意の証としては弱い、つまり、こつこつ貯めてきた自己資金と比べて、評価としては低くなるといえます。
なお、創業前に保有していた車や株式等の売却がこれに当たります。
Author Profile
-
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
Latest entries
- 税金あれこれ2024年10月9日【税込み?税抜き?】所得税納付書の支払額の書き方
- 通常融資2023年12月10日融資の種類―4つの形式と注意点
- 通常融資2023年12月7日融資の資金使途とはー7つの種類と借り方のコツ
- 通常融資2023年12月6日融資の可否を決める「格付け」と「債務者区分」とは