日本政策金融公庫の創業融資と滞納

税金の滞納

税金の滞納があると、日本政策金融公庫で創業融資を受けることはできません。

滞納税金の有無は、納税証明書によって確認されますので、申込前に必ず完納するようにしましょう。

社会保険料の滞納

税金と類似するものとして健康保険・国民年金がありますが、現状では、これらの滞納は税金の場合とは異なり、審査に影響は生じません

社会保険庁は信用情報機関に登録をしておらず、納税証明書のような書類もないため、日本政策金融公庫に社会保険滞納の事実が知られることがないのです。

ただし、我が国では国民皆保険が原則です。

本来は、創業融資に関係なく、社会保険料は支払わなければなりません。

生活費の滞納

このほか、場合によっては、面談当日に家賃や水道光熱費の支払い状況を確認されることがありますので、これらもきちんと支払いをしておく必要があります。

長期の海外出張中で残高不足に対応できなかった等、やむを得ない事情があれば、直ちに否決とはなりませんが、それでも完納後の申込が必須です。

なお、残念ながら、この場合も創業融資の審査上、マイナス評価となってしまいます。

クレジットカードの滞納

クレジットカードの引き落とし日に残高不足で引き落としができなかった場合については、その旨が信用情報に記録されます

完納後に申し込みをすれば、直ちに否決とはなりませんが、創業融資の審査上、大きなマイナス評価となります。

携帯の割賦代金の滞納

また、意外と引っかかってしまう方が多いのが、携帯を割賦で購入した場合の月々の携帯代です。

こちらは、立派なローン契約ですので、滞納があると、信用情報に記録されてしまいます

滞納の記録があれば、創業融資の審査上、大きなマイナス評価となることは避けられません。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。