リスケジュールを受けた会社は、信用格付の如何を問わず、自己査定(銀行が、融資先につき、債務者区分を行うこと)上は、銀行においてその会社への貸出金が貸出条件緩和債権と判断され、要管理先以下の債務者区分となる可能性が高くなります。
しかしながら、金融検査マニュアル及び中小・地域銀行向けの総合的な監督指針において、
- 融資先の信用リスクが下がる
- 融資先から実抜計画または合実計画が提出される
場合には、銀行は、リスケジュールした債権を、貸出条件緩和債権としなくても差し支えないこととされています。
詳細は、「リスケジュール① 債務者区分への影響」をご参照ください。
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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